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民法の問題です。法律に詳しい方ご教示ください。

12歳の少年甲が同い年の少年乙に怪我を負わせた場合、その者は責任を負うか。
また、その際に被害者は加害者以外の誰にも責任を追求することができないか。
その理由とともに説明しなさい。

A 回答 (1件)

民法712条と714条


責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います。

なお,この場合,責任弁識能力がない未成年は責任を負いません(民法712条)。
監督義務者とは,通常,親権者ということになります。

ここで,責任弁識能力については法律上年齢などは明記されていません。
なお,条文の文言では,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能という表記です(民法712条)。

裁判例の解釈では,おおむね小学校卒業程度の子供について責任弁識能力なしと判断しています。
年齢にすると12歳程度,ということです。
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この回答へのお礼

すごいです。
根拠条文等とても詳しくありがとうございます。

お礼日時:2020/01/15 15:55

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