医療費控除の確定申告についてですが(詳細は省略します)、
術前にはレントゲン、血液検査、CT検査などで数日通院し、その後 日帰り手術を受けましたが、術後も週1回数日通院しました。(全て同一の病気のため)
結果として、術前通院時の医療費は計2万円、手術時の医療費は4万円、術後通院時の医療費は計1万円、処方箋での薬代が総額で4千円で、保険会社から手術給付金として7.5万円受け取りました。
確定申告で医療費控除を受ける場合(他にも医療費があるので医療費総額はいずれにしても10万円超)、手術給付金はかかった医療費から差し引くことは承知していますが、この場合の「かかった医療費」とはどのようになりますか?
①手術給付金の対象となったのは「手術を受けたこと」なので
給付額はその時の医療費4万円だけを引けばよい←私はこのように考えています。
即ち、2+(4-4)+1=3万円が医療費控除の対象となる
②手術に至った一連のものとして捉え、給付額として7万円を引く
即ち、(2+4+1)-7.5=-0.5万円となるので
同額の7万円(他の医療費まで対象とする必要はない)を引き、医療費控除対象額はゼロとなる
なお、処方箋での薬代が4千円ありますが、
薬代は支払先が違う(明細書の記載欄が異なる)ので別扱いでOKと考えていますが、
それでいいでしょうか?
それとも、薬代を含めても総額でカバーできるので薬代の4千円も対象外でしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「支払った医療費のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の欄に記入する金額のこと…
それは、保険金が出る対象になった支払いのみから引き算するだけで良いのです。
余りが出ても他の支払いから引き算する必要はありません。
>保険会社から手術給付金として7.5万円受け取り…
だから、その保険が手術だけを補償しているのなら、「手術時の医療費は4万円」が 0 円になるだけです。
正確な保険内容が分かりませんので、上に書いた原則に従ってあとはご自身で判断してください。
ありがとうございました。
今回の生命保険での手術給付金は「手術」を受けたことだけに対する給付金です。
治療は受けていても手術してなければ下りない給付金です。
なので、給付金は7.5万円でしたが、「手術時の医療費の4万円が 0 円になるだけ(=補てんを受けた金額は4万円)」と了解すればいいですね。
フッと、手術にかかった医療費だけでなく、今回一連の術前・術後の外来通院時にかかった医療費も給付金の対象に加えなければならないのかなと気になった次第です。
(この場合、補てんを受けた金額が7万円とか7万4千円とかになって医療費控除を受けられる金額が減少しますので・・・)
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No.1
回答者: angkor_h 回答日時:2020/01/18 16:00さま
早速回答いただきありがとうございます。
ただ、私の質問に対する回答ではないようです。
薬代も勿論医療費だし、手術給付金が無税なのは承知していますが、
私が知りたいのは医療費控除を受ける際の「支払った医療費のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の欄に記入する金額のことです。
①4万円
②7万円
③そのほか(②に加え、薬代でも4千円?)
よろしくお願いします。