社会保険の扶養加入における国民健康保険について。
結婚をきっかけに主人の扶養加入を検討しております。
社会保険の扶養に加入するには、
直近3ヶ月間の収入の平均が108,333円以下であることが条件だそうなので、退職後はしばらく収入をセーブし上記条件を満たす必要があります。
ここで質問です。
退職後から扶養加入までの数ヶ月間、
国民健康保険に加入しますが、この場合、保険料の軽減措置は受けられるのでしょうか。
毎月の収入が低いにも関わらず、高額な保険料を支払うのは家計的にも厳しい為、軽減されるのであれば知りたいです。
ちなみに世帯収入は夫婦併せて500万円程です。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>直近3ヶ月間の収入の平均が
>108,333円以下であることが
>条件だそうなので、
これは、扶養の条件を継続する条件であって、
>退職後はしばらく収入をセーブし
>上記条件を満たす必要があります。
退職後と、その後の収入条件は、
分けて考えてもよいはずです。
ですから、退職して、離職票をもらい、
かつ、失業給付を受給したりしないなら、
すぐに扶養に入れる場合が多いです。
噂やネットからの聞きかじりで、
そう思われているなら、ご主人に、
結婚を機に、妻が退職したから、
扶養に入りたいと言って、
会社の健保にしっかり確認してみて
下さい。
『退職』というのは、扶養の条件に
なるといった観点でもう一度確認して
みて下さい。
下記の
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
2.収入要件確認のための書類
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
を参考にしてみて下さい。
で、次に国民健康保険の減免ですが、
離職票を確認してみてください。
自己都合で辞めた場合や、失業給付の申請をしないと受けられませんが。
会社都合などの離職理由によっては、保険料の軽減が受けられます。
離職理由コードが、
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
の場合、保険料の所得割額が7割減免となります。
ご確認下さい。
どちらかというと、前者の条件をもう一度、
ご主人加入の健保組合で確認してみてください。
No.2
- 回答日時:
退職後の扶養加入については、失業給付を申請後待期期間中は収入が0円ですの扶養に加入することで、国民保険料や国民年金料の節約ができます。
失業給付金額が日額額3,612円以上であれば扶養から脱退することのなります。扶養は二通理の意味があります。
1税金の扶養
2社保などの扶養
月額108,333円年間収入130万円未満は社会健康保険及び年金に被保険者として認められ加入できます。
しかし、税金については、配偶者控除を受けられるため扶養に加入ができます。
国保の場合待期期間中は収入がなくても保険料は納付することになりますが、待期期間中は収入が0円であれば扶養に加入する方が得策です。失業給付が始まれば日額額3,612円以上であれば一旦扶養から外れるれます。
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