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父親の遺産があって母親、兄、妹がいます。この3人に遺産隠しされているっぽいんです。僕だけが実家を出て結婚してます。この場合は何か調べる方法はありますか?泣き寝入りですか?

A 回答 (4件)

以前に似たようなことで、遺産調査をしたことがあります。



質問で遺産とありますので、すでに亡くなっているということでよいですよね。

金融機関などは、相続人からの申し出があれば、亡くなられた方の口座の情報の開示をしてくれます。
現在または日付指定での残高証明、結構古い期間を含む取引履歴証明(通帳に記載されているような内容)も出してくれます。

私の時には、長男が遺産を隠したうえで、他の相続人に放棄を求めていたため、長女である母の委任を受けて私が調査しました。
相続人であれば相続人であることの証明できる戸籍謄本と身分証明、私のように代理人であれば相続人の戸籍謄本と委任状と代理人の身分証明で調査できました。

金融機関の預金口座の解約や引き出しは、口座名義人が亡くなっていることを金融機関が把握した場合には、相続人一人では行えません。
しかし、残高証明や取引履歴は相続人一人の権利で開示させることが可能です。
金融機関に口座名義人が無くなっている事実を知らせないまま引き出すようなこともあります。

私が調査した時には、長男やその嫁が預金引き出しをしていましたね。
遺産分割協議(話し合い)の際に都合の良い通帳の残高のみで長男は済ませようとしましたが、私の調査で判明している引き出しなどの説明を求めたら、馬鹿な言い訳ばかりしていましたね。
その結果、あまり強気な主張もできないまま、話し合いができましたね。

預金の調査は、各金融機関へ出向くなどしなければなりません。まとめて調査することはできません。
私の時には、亡くなった方の住まいの地域にある金融機関のすべてを調査しました。
銀行などですと、一つの支店でその銀行内の預金などを調べてもらうことができます。
農協など特殊な場合を除けば、それほど多くはないことでしょう。

不動産については、不動産がありそうな市町村役所の固定資産税の窓口で、情報の開示をしてもらうことができます。
亡くなる前ぐらいの年度の課税の情報から出してもらえばよいでしょう。
そして、判明した不動産について法務局で登記簿を取れば、どうなっているかわかることでしょう。
登記は、相続人全員の印鑑証明付の押印書類が必要です。
ですので、あなたの実印や印鑑カードを盗まれたり、作成されたりしなければ、勝手に登記することはできないでしょう。
売却するのも、相続人全員か名義人変更後の存命者でしか行えませんからね。

預金などの取引履歴を見るのは、収入減、生命保険その他の掛け金の振替などもわかる資料です。
保険会社などへの支払いがあれば、保険会社に問い合わせれば、契約していた保険内容を開示してくれることでしょう。

遺産の調査は何かしらの情報から調べるか、可能性のあるところを手当たり次第という方法でしか調べられません。
家を出ているようですので、相続人の印鑑の必要な多くの手続きをあなたの了承もなくできないと思います。
ごくまれに親兄弟を信頼し、手続きの為という安易な説明のみで実印を預けるような人がいますが、そのようなことをしていなければ大丈夫でしょう。

最後に調査の際には相続人である証明として、亡くなられているお父様の現在の戸籍謄本から生まれまでさかのぼって戸籍謄本を取り寄せることが必要です。
父親との関係を示すものとして、あなた自身の現在の戸籍謄本は先に用意が必要でしょう。
金融機関へあなたが相続人として残高証明等を請求すれば、お父様が無くなっていることを知らない金融機関の口座は、あなたの申し出で口座が凍結されます。
亡くなってそれほど立っていない場合、未だ引き出していないものが残っている場合には、他の相続人に勝手に引き出されることを防ぐことができます。
私が調べたときはそうして更なる引出をさせないようにしましたね。
注意点としては公共料金や家賃などの引き出し口座を凍結させてしまうと、お母様などへ未払滞納などで連絡がいくかもしれません。余計な負担が出るかもしれません。
ただ、遺産を隠すような態度をとっている親兄弟に対して遠慮する必要はないかもしれませんがね。
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程度問題です。


同居している以上、生活費の一部を負担してもらったりお小遣いをもらったり、長年にわたれば結構な額になるでしょう。しかし、これを請求するのはまず無理です。お小遣いがたまに百万とかなったとしても、年月に隠れてどうにもなりません。もっと高額だったり不動産だったりすれば、それなりに記録も残るしやりようはありますけどね。そんなにお金持ちだったんですか?
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銀行でまず残高証明を書類で出してもらってください

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弁護士を入れて裁判すれば良いのです。


裁判で嘘はつけません。
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