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離婚していまして親権元妻との子供2/3、自分の妹1/3で受け取り人設定可能でしょうか?結局諸手続きするのは妹だと思うので手数料として考えているのですが。

質問者からの補足コメント

  • 勉強になりました
    ありがとうございます

      補足日時:2021/01/04 22:47

A 回答 (2件)

そのように受取人にできますが、妹さんには保険の非課税枠はなく、相続税の2割り増し課税される可能性があることを予めご承知おきください。

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可能です。

2親等(妹)であれば無条件で指定できます。子は当然可能です。
ただし1/3ずつといった指定が出来ないはずですので34%33%33%といった指定になりますね。
正確には該当の保険会社に確認してください。
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