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相続税 亡くなるいくら前に使用していても(10年前とか20年前とかから使用)、レシートなどの使途の証明資料がない場合は、何年でも遡って使途を証明できない額全てに相続税が課税されてしまうの
でしょうか?

相続税で、控除額以上の課税対象になりそうな家族名義の普通預金額の分を生前に(平均寿命から考えて、まだ25年以上大丈夫なのですが)、金の延べ棒やら、一戸建て等の資産の購入に使用するのではなく、日常の食費や衣料品、絆創膏やその他医療品、趣味関連の物(玩具や勉強のための教材、totoやBIGなどの宝くじなどなど…)の購入に使用した場合、相続税はどこまでかかるのでしょうか?
亡くなるいくら前に使用していても(10年前とか20年前とかから使用)、レシートなどの使途の証明資料がない場合は、何年でも遡って使途を証明できない額全てに相続税が課税されてしまうのでしょうか?

たとえば、亡くなる20年も前から後々相続税がかからないようにコツコツ使い込んでいっても、預金からの引き出し履歴と、そのお金が何に使われたかを領収書等で証明できない限り、
税務署側は「あなたは、引き出した○○万円を食費やら、交通費やら、衣服代、趣味の玩具の購入に使ったと仰いますけど、
その領収書とかは無いんでしょ。だったら、もしかしたら、金貨の購入に使ったかもしれないですし、その他の資産の購入費用に使用したかもしれないですよね。使途を証明できない限り、その全てに相続税が何年でも遡って課税されることになっていますので、ご了承下さい。」
なんてことになってしまうのでしょうか??
それでも税の支払いに抵抗したら、家宅捜索されて、何も金の延べ棒や戸建て、株式などの資産を隠し持っていないことを証明しないといけない事態になってしまうのでしょうか?

どうせ、何百万円も税として国に取られてしまうくらいなら、自分や家族で好きなように使い込んで、支払う税額が0円になるようにしたいのですが…。

税に詳しい方、回答のほど、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

税率見ながら生前贈与を組んで、死亡するときには資産0ならば、そもそも相続税は0。

借金も相続税なので+ーが相殺できる分だけは資産として保持しないと大変とか聞くけど。生前贈与上手く使えば。借金分は相続放棄を利用する手もある。社会倫理上問題外あるだろうけどね
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相続税の対象は、原則無くなっていた時に残っているものだけです。


相続人への生前の贈与については、一部相続税の課税対象となります。
そのため相続税を免れるために子や孫への贈与には慎重にならなくてはなりません。

亡くなられた方の預貯金の引き出しなどを含め、税務署が疑うことはありますが、実際に金貨などを購入した情報や証拠を税務署が持っていたり、税務調査での家探しで見つからない限りは、死人に口なしで、わかりませんでよいでしょう。実際にわからないものですからね。

相続ではありませんが計画的離婚のため、離婚したい奥様が生活費と判断される範囲で必要以上に預金引出をし、貸金庫に隠すということも聞いたことがあります。
遺産でこれをやれば、当然遺産隠しであり、ばれれば追徴課税です。よほど購入資金の説明ができない高額な買い物などをしない限り疑われにくいことでしょう。

生活レベルは人それぞれで、貯蓄などへの考えも人それぞれなものです。
そして、生活に使った領収書などを常に保管しなければならない法律がないわけですから、説明できなくても当然です。

心配であれば、相続税について、税金対策について、生前から税理士に定期的に相談し、お子さんなどにもその税理士への連絡先などを伝えておく、わかるようにしておくことで、必要以上の税負担とならないように対策もできることでしょう。

私は税理士ではありませんが、税理士事務所勤務経験があり、担当顧問先を持ち税理士と一緒に相談などを受けていました。
素人節税対策の結果、税務署などから指摘を受けてあわてて相談に来る方もいましたが、後からできることは少ないものです。
事業経営者などですと顧問税理士として契約をもらい、必要な事業承継として相続税対策を行いますが、そのような準備をされている方ほど税負担は軽くなっていますね。
当然人がなくなる時期を正確に予測できませんので、対策途中という場合もあります。それでも効果のある対策ができていることもあるでしょう。

最後になりますが、相続税がかかるほどの遺産ではなかった親戚があったのですが、実際には、古い家の縁の下から延べ棒や大量の硬貨が見つかった話は聞いたことがあります。
土に埋めるとばれにくいようで、しかし、紙幣ですと朽ちてしまう可能性もあるということで、延べ棒と硬貨を隠していたようです。
自営業で長くいたことと、金融機関を信用せずにすべて現金で仕事をしてきたことで、税務署も調査しようがなかったようですね。
素人対策がうまくいっただけですが、脱税の可能性もありますので、お勧めはしません。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/24 12:47

相続税は相続人に課税される税、被相続人(故人)には課税されないいので被相続人が何に使おうがかまわない。


推定相続人が被相続人に生前に被相続人の財産を使うのは贈与税の対象。

>それでも税の支払いに抵抗したら、家宅捜索されて、何も金の延べ棒や戸建て、株式などの資産を隠し持っていな>いことを証明しないといけない事態になってしまうのでしょうか?
そうです、被相続人の生前の税申告内容などから相続財産が不自然なら税務調査は入る可能性はある。
国税庁には、そのためのコンピュータシステムがあるらしい。

>自分や家族で好きなように使い込んで、支払う税額が0円になるようにしたいのですが…。
家族が使うのは一般的な同一世帯の生計費の負担以上は贈与税対象です。
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死亡時に所有していた財産だけが相続税の対象。



生前に他者に分け与えた財産は贈与税の対象。

飲食程度なら贈与税はからないから、皆さん、大いに飲み食いしてるよ。
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>資産の購入に使用するのではなく、日常の食費や衣料品、絆創膏やその他…



形の残らないものに使ってしまったら、相続税は関係ありません。

>使途の証明資料がない場合は、何年でも遡って使途を証明できない額全てに相続税が課税されてしまう…

そんなことはあり得ません。
例えば、亡くなる直前に一族郎党 500人集めて大宴会を催し 1千万を使ってしまったとすれば、その 1千万に相続税が掛けられたりすることはありません。

>もしかしたら、金貨の購入に使ったかもしれないですし、その他の資産の購入費用に使用したかも…

金貨や不動産を買えば、形が残るでしょう。
形あるものを残せば、それは当然相続税の対象になりますよ。

>自分や家族で好きなように使い込んで、支払う税額が0円になるように…

どうぞ腹一杯飲み食いしてください。
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その考え方で問題ないです。


消費してしまうなら、それで財産は
消えていきます。

毎日、風俗へ行って数百万使い続けるなら、
証拠が必要かもしれません。
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