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誹謗中傷ではなく、注意喚起の目的等で、Yahoo!知恵袋、教えて!goo、Facebook、Twitter、Instagram、爆サイ.com等に「違法駐車の状況、当該車両のナンバープレート」を写した画像、その車両を占有していると思われる事業所の情報等を公開することは、法に触れますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ナンバープレートのナンバーについては、判読できないようにした場合につきましても、お願いします。

      補足日時:2020/01/24 14:05

A 回答 (5件)

威力業務妨害に相当する。



正しい抗議のしかたを確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 17:15

公開とかはやめておいた方が良いでしょう。


レッカー移動依頼を行うなどの警告文をワイパーにでも挟んでおき、日時とナンバーを記録しておき何度も無断駐車されるなら警察にレッカー移動などを依頼したらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 17:15

必ず遣られるね、ネット系で注意喚起はしない方が良い。


駐車違反なら警察に電話した方がいいよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 17:14

注意喚起だけだったら、当該の会社に警告するのではなく、なぜネットに公開するのでしょう?


正義感にかられてかもしれませが、相手にとっては「嫌がらせ」としか思われません。
その企業に対する信用を失墜させる行為ですので、威力業務妨害になる可能性が大ですよ。

相手の業務を妨害するに至らない場合でも、妨害結果を発生させるおそれのある行為がなされれば、
本罪は成立します。 刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法234条)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 17:14

No4です。



>ナンバープレートのナンバーについては、判読できないようにした場合につきましても、お願いします。

その会社とわかるようにするのでしょう?
だったらナンバープレートの問題ではありませんよ。
消そうがどうしようが、当該社名が写真で判別できるのなら同じことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 17:13

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