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自動車ローンに過払い金は有るのか?

A 回答 (8件)

ないとは言えないかも


残価ローン等で、ローン完済時の清算金等が怪しいと思う。
同じ車でも清算金が違い、次の売値も違う、そういうところを突けばいいかもしれません。
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どうだろ、詳しくないからはっきり言えないけど。

過払いは、法定金利を超えた金利、いわゆるグレーゾーン。グレー金利などと呼ばれた金利で払ったお金のこと、のはず。自動車ローンは、金利自体が低く設定されているので、これで超えていたということはないでしょう。

しかし例えば、生命保険などでよくあるのだけど、月々の支払いが滞った時に、その月の支払額を”貸して”払ったことにして、翌月以降に”貸した”金額と利子を請求する、ということがあって、この利子が法定金利の上限か、それを超えたグレー金利である可能性があります。
ローンが未払いの時は、原資が減らないだけだと思うのですが、同じようなロジックで、新たな貸し付けをグレー金利で設定していたようなことがあったら、それは過払い金になると思います。
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闇金じゃない限りまず無いです。


理由は自動車ローンは自動車を担保に取るのと、競合金融機関、業者が多いので過払いになるような高金利では貸していないこと、
かつ法律改正で無担保でも法定利率を超える貸付は禁止されているからです。
ですから普通の業者の自動車ローンでは過払いは発生しません。
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金利なんパーなの?



まぁまずない
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法定金利を超えるような利息を取る自動車ローンは無いと思います。

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基本的に無いです。



金利は、本来利息制限法で、上限が年利20%(借入金額によって18%や15%もある)
と、決められてます。
大昔、闇金が年利300%などの貸付を行っていて、それを取り締まるために、
出資法が1954年に施行されて、年利109.5%(1年=365日の場合)に
設定され、それを超える金利の闇金が厳しく取り締まられた。
出資法の金利は、
1983年に73%
1986年に54.75%
1991年に40.004%
2000年に29.2%
と徐々に引き下げられた。
サラ金などは、利息制限法の金利よりも高いが、出資法の金利以下
であって、長らくグレーゾーンとして、何らの取り締まり制限を受ける事は無かった。
で、過払い金とは、利息制限法の金利より高く出資法の利息以下の金利の
支払いを指す。
2010年の法改正で20.0%になり、長らく続いたグレーゾーンが取り払われ、
やっと違法と判断されて、利息制限法を超えた返済金が、
過払い金として取り戻せるようになった。

なので、自動車ローンの金利が、借入金が10万円未満では、20%以下
100万円未満では、18%以下、100万円以上では15%以下なら、
過払い金は発生していない。

尚、自社ローンは、法的にはローンでは無いので、30%相当だろうが
100%相当だろうが、法的には問題なく、過払い金にもならない。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂き有難う御座いました。

お礼日時:2020/01/28 00:14

お金を借りた場合だけと、ラジオリスナーが!

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あり得ないね。

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