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国民年金保険料免除 納付猶予申請書

国民年金免除にあたり気になる事がありましたので詳しい方お願い致します。
前回 親身に回答していただきありがとうございます。少し状況が変わったのでまたお願い致します。

国民年金免除申請書の記入欄で気になった項目

B 申請内容

⑫番 前年所得という項目
1 なし 2あり(57万円以下)
3あり(57万円超) にて

世帯主(67歳)の詳細
シルバー人材にての収入62万円
(1ヶ月休職したため11ヶ月分)
年金受給者 171万円 (公的年金源泉徴収票より)

前回 回答いただいた計算を参考に
171万-120万=51…①
62万(収入)-65万(必要経費)=0 …②
①+②=51万

⑫番の項目は 2 あり(57万円以下)に丸をつけるということで合っていますか

シルバー人材の所得計算について
詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

さすが!よく理解されているじゃないですか。


その所得計算で間違いないです。

シルバー人材は『家内労働者の経費の特例』という制度を適用できるので、
収入からみなしの経費を65万まで引いてよいのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

国民年金の免除申請は、全額免除の申請では、
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
所得以下か、超えか?で、審査します。
あなたの前年所得は、
1×35万円+22万円=57万円以下
なのでしょう。
そうすると、今度は世帯主はどう?となるのですが、
お父さんは、お母さんや、あなたを扶養しているのではありませんか?
それなら、お父さんは、
(お母さん?+あなた?+1)×35万円+22万円
=92万~127万以内の所得であれば、
あなたは、国民年金の全額免除は受けられるのです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

余談になりますが、前の質問で、
⑪は、お父さんは、年金受給者なので
『あり』でいいです。
役所には、日本年金機構から、
『公的年金等支払報告書』が、
提出されるので、税務申告は
『あり』なのです。

因みに、下記にある
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html
国民年金保険料 免除・納付猶予申請書には、
⑪と言われている税務申告の欄はないです。

マイナンバーでの税務署、役所との連携が
整備されたので、税務申告の有無は申請は不要に
なったんじゃないですかね?

意味不明な回答があり、フォローで投稿しようとしたら、
閉められてしまっていました。A^^;)

こちらに蛇足でしょうが、付け加えさせてもらいました。
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この回答へのお礼

毎回 的確な回答、アドバイス本当にありがとうございます。
私のわかりにくい文章にいつも応えていただき 本当に助かっております。
⑪番の欄今は無いのですね…
ずっと悩んでいましたので知ることが出来て大変勉強になりました。助かりました。

お礼日時:2020/01/26 02:52

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