プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えばなのですが、AさんとBさんが居て、

Aさんが趣味で描いた絵がとてもいい絵で、
その絵を使ってBさんがグッズ販売をしたところ、利益がでたので報酬を渡したいと思ったところ、
Aさんは趣味で描いただけだし、報酬はいらないと金銭の受け取りを断った場合、

Bさんは何かしらの法律違反にあたりますか?

知人が無報酬で手伝ってくれたことで利益をあげたとき、対価を渡さなくても法律的には問題はないのでしょうか。

A 回答 (5件)

報酬と著作権は別問題ですが、現状では作者が権利主張しないのですから問題ないです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/26 13:03

Bさんは何かしらの法律違反にあたりますか?


 ↑
何の法律にも違反しません。



知人が無報酬で手伝ってくれたことで利益をあげたとき、
対価を渡さなくても法律的には問題はないのでしょうか。
 ↑
雇用契約、請負、委任などの関係が無く
相手が不要と言っている以上、法的には問題
ありません。

そうした法律関係が無くても、相手が
要求すれば、不当利得、ということで
なにがしかの請求権が発生することが
ありますが
(民法703条)
相手が不要と言っていますので、そうした
請求権は放棄されたと考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/26 13:03

本人が要らん言うてるんでいいんです。


しかしそれが将来Bさんショップのロゴマークやトレードマークになった場合
さらに間違って世界的なブランドになった場合
やはり何かしらの契約や書面があったほうが問題は少ないでしょうね
法律的に問題なくても民事問題勃発しそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/26 13:03

問題ないです。



Aさんが、Bさんに著作権フリーにしたので、
よくウェブ上にもある「無料」のイラストや画像と同じ扱いになります。

ただし、今後Aさんの気が変わって、やっぱり報酬をくれ!と言ったのに、Bさんが「いや、要らないと言っただろ!」と断って揉めた場合とか、
更に、Bさんの友人のCさんも売り出した場合とか、
Aさんは、民事訴訟で訴える事は自由に可能です。
ただし、Aさんが報酬を貰えるかは判決次第になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/26 13:03

ないです

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/26 13:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!