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給与所得者の確定申告(還付申告)の時期も始まりましたが、今は昔と違い給与を支払う側から、マイナンバーを聞かれます。
私は、昨年、派遣会社など3カ所で働き、給与をもらいました。
その3カ所全てでマイナンバーも聞かれていますが、そのうち1カ所は、2,3日だけの単発のアルバイトでした。

質問です。
①1カ所の2,3日だけの単発のアルバイトの給与分の源泉徴収票がないので(給与明細書もない)残りの
 2カ所の分の源泉徴収票で、その2カ所の分だけで確定申告をしたら、どうなるでしょうか?
 おかしいことになりますか?
 というのも、給与を支払った側は、支払の給与の額が所得税がかかる金額まで行かなかったとして
 も、私のマイナンバーを元に税務署に、私(このマイナンバーの人に)に給与をいくら支払ったと情
 報が行ってますよね?
②少し前までのマイナンバーのない時代だったら、そのようなことをしても、単に納めた所得税が戻っ
 てこないだけの話でしたか?

「給与所得者の確定申告についての質問です。」の質問画像

A 回答 (7件)

正しい申告とは言えないので、税務署から指摘を受ける可能性はあります。


しかし、会社が税務署に対し、あなたへ払った給与の詳細を知らせているとは限りません。
会社が正しい事務手続きをしていても、あなたの住所地市役所には給与支払報告として源泉徴収票と同じ情報を報告していることでしょう。
しかし、税務署には一定以上の金額の人の分しか報告しません。
ただ、税務調査などで詳細な情報を税務署が知ったり、市役所などからの情報と突合するようなことがあれば、あなたへ指導が入るかもしれません。

あなたがやるべきことは、単発であろうが源泉徴収票の交付義務が会社にありますので、請求してください。
会社が従わないようであれば、税務署へ相談して、税務署経由で提出させるようにする手続きをしましょう。
それでも難しければ、今あなたがわかる情報により確定申告ができるかどうかを相談しましょう。
振込であれば貰った金額だけはわかるわけですしね。

マイナンバーでの情報共有がどこまでされているかは、私にはわかりません。
その単発の収入を申告しないということで、あなたが不当に税金を免れることへつながると思います。
マイナンバー以外にも情報が伝わる可能性もあります。
税務署もいろいろな形で情報を得ております。
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確定申告をする限り一部を除いて申告することは違法です。


今年から確定申告時に源泉徴収票の添付は不要になりましたので、
合算して申告してください。

マイナンバー導入以前から、役所には給与支払報告書が提出されており、
役所から不正の情報が税務署に通報されることになっています。
マイナンバー導入でとくに厳しくなったわけではありません。
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>1カ所の2,3日だけの単発のアルバイトの給与分の源泉徴収票がないので(給与明細書もない)残りの2カ所の分の源泉徴収票で、その2カ所の分だけで確定申告をしたら、どうなるでしょうか?



違法です。しかし、バレないでしょう。おかしいことにはならないでしょう。

※ところで、ご存じないかもしれませんが、給与所得を確定申告しても「源泉徴収票」を申告書に添付する必要はないのですよ。


>私のマイナンバーを元に税務署に、私(このマイナンバーの人に)に給与をいくら支払ったと情報が行ってますよね?

いいえ。税務署へ情報が行くのは、原則として、年間500万円以上の源泉徴収票だけです。

※あまりマイナンバー制度を怖がらないように。


>少し前までのマイナンバーのない時代だったら、そのようなことをしても、単に納めた所得税が戻ってこないだけの話でしたか?

単発のアルバイトの給与を外して確定申告したとしても、所得税を損するとは言い切れないし、得をするとも言い切れません。アルバイトの給与から不当に多い所得税が天引きされた場合は損をする可能性が高いし、アルバイトの給与から所得税が天引きされなかった場合は得をする可能性が高い。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/28 08:44

徴収票そのものは単なる紙切れに過ぎず、はっきり言えばどうでも良いのです。

実際に源泉徴収されたかどうかが問題になります。
源泉徴収で払っていれば、一応、所得納税は済んでいますので問題ありません。誤差は出ますが、そのために多めに徴収しますので、ほとんどの場合で酷税の方が儲かるようになっています。複数社の場合は必ずしもそうでもありませんが、支払い側は調書を酷税へ出しますから(出さなければ経費で落とせない、自社の税金が上がる)酷税は住所氏名で把握できています、奴隷番号が無くとも。
申告なければ注意マークが付きますから、ちゃんと分かってます。結婚して引っ越しでもしない限り。
でも、調査に入って追徴するには、調査官の人件費も考えなければなりません。なんたって税務署というくらいですから、カネ次第です。
時効が5年ですから、その頃に充分な未納額が溜まってれば家宅捜査となります。重加算税含め、充分おいしい金額ならやる価値があります。貧乏人いじめて数万円の追徴を取っても無意味。
ただ、あまりに頻繁に名前が上がってくると、いっちょしばいたろか、て事も無くはないです。
また、企業の場合は、ある程度定期的に監査を入れます。遊んでると税金泥棒とか言われちゃいますからね。ww
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/28 08:44

なんか随分怖い回答ですね



年間の給与所得はすべて合算して確定申告となりますから、源泉がとられていたかどうかとは関係ありません
2か所分だけだったら修正申告になるかもしれません
ならないかもしれません
その会社が2~3日分の給与の資料も役場に提出したかどうかは不明です
うちの会社は1円でも支払えば全員提出しています
マイナンバーのない時代でも、税務調査に入られたら全てバレバレでした
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

>その会社が2~3日分の給与の資料も役場に提出したかどうかは不明です
→私も、そう思いました。

お礼日時:2020/01/27 14:50

>①・・・おかしいことになりますか?


本来ならそうですね。
単発のバイトは、源泉徴収税額0で
給料もらっていることは分かってるなら、
申告して下さい。

確定申告で、源泉徴収票は提出しなくてもよくなりました。
働いた会社の連絡先が分かっているならOKです。

>②
今も昔も変わりません。
どれだけ、徹底されたかです。
前述のように、昨年4月以降、源泉徴収票の提出は不要になりました。
マイナンバー導入の影響だと思います。
あなたのマイナンバーをキーに給与支払報告書データを参照できるように
なっているのでしょう。
但し、企業側が給与支払報告書をどれだけきちんと提出しているかは、
未知数です。大手ならちゃんとやっているでしょうけどね。

いずれにせよ、非課税の所得内なら、どう申告しようと、
源泉徴収税額は、全て還付されますよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/27 14:51

> ①1カ所の2,3日だけの単発のアルバイトの給与


確定申告が必要な額にはなっていないと思います。

> 情報が行ってますよね?
支払い側は経費として申告するために、そうなります。

> ② 単に納めた所得税が戻ってこないだけの話でしたか?
①に書かれているように、源泉徴収が無ければ、払い戻しもありません。
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