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家族で事業を営んでいて、
夫が事業主で妻が青色申告の専従者で年収84万円の場合、
事業主(夫)は確定申告の扶養控除に妻を入れることはできませんか?
扶養控除に入れると38万円分控除されると書いてありますが専従者なら無理ですか?

A 回答 (2件)

>事業主(夫)は確定申告の扶養控除に


>妻を入れることはできませんか?
はい。できません。
奥さんの専従者給与を経費として申告するか、
配偶者控除(扶養控除ではない)を申告するか
のどちらかの選択です。

専従者給与が84万なら、経費となり、
税金も健康保険料もその方が得です。

専従者給与というのは、家族内で
下記の「青色事業専従者給与に関する届出書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を提出していることが前提です。

なぜかというと、家族で自営業をしているのに、
家族に給料を渡すことで、給料を経費にできる
特別な制度だからです。
生活をいっしょにしている人の間で
お金のやりとりで、無制限に経費にできたら、
いくらでも脱税ができてしまうわけです。

ですから、最低でも必要な手続きは、
①年末調整をして、
②源泉徴収票と給与支払報告書を作成
③源泉徴収票をあなたがもらい、
④給与支払報告書をお住いの役所に提出
となります。

年間の給与収入が84万なら、
●所得税、住民税は非課税となりますし、
●国民健康保険料も最低金額になり、
●国民年金保険料の免除・猶予申請も
できるようになります。

その『84万』の給与収入があったことを
給与支払報告書をお住いの役所に提出
しておかないと、保険料が高くなったり
しますので、お気を付けください。
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この回答へのお礼

理解できました!

お礼日時:2020/01/29 13:48

>事業主(夫)は確定申告の扶養控除に妻を入れる…



専従者でなく完全な無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
扶養控除は親や祖父母、兄弟などに与えられた権利です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

本題に戻って、専従者給与をたとえ年間 1万円でも払ったら、扶養控除や配偶者控除は対象外となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/29 13:48

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