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経理担当者です。知識不足の為、ご助言頂きたいです。

先日、会社全体会議の為会議室を借りました。
当日知らされていなかったビルの工事の騒音の為、半分以上の時間で会議ができない状況となり、当日朝すでに現金で支払っていた会議室代が近日中に振込にて全額返金になります。

返金分の仕訳は、支払時の反対仕訳をすればいいとは思うのですが、
課税区分も支払時と同様でいいのでしょうか。
それとも「不課税取引」になるのでしょうか。

支払時 「会議費/現金」(課税売上にのみ要する課税仕入れ)
返金時 「預金/会議費」(課税売上にのみ要する課税仕入れ?)(不課税取引?)

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

難しく考えることはない。

キャンセルと同じ考え方です。仕入商品の返品と同じ考え方です。

支払時の仕訳 「会議費/現金」(課税売上にのみ要する課税仕入れ)をキャンセルするのだから、

「預金/会議費」(課税売上にのみ要する課税仕入れ)になります。
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その処理方法によって大きく2通りに分かれます



◇会議が【終了する前】に’あらかじめ’支払った代金なのだから「前渡金」で処理

・支払時

「前渡金(対象外) 現金」

・返金時
「現金 前渡金(対象外)」

◇設問のように「会議費」で処理

・支払時

「会議費(課税取引) 現金」

・返金時
「預金 会議費(課税取引)」


返金の場合は特に「仕入にかかる対価の返還等」と言います。
不課税取引とはなりません。
https://yutamanshop.com/05-2703/

消費税区分を気にするのであれば面倒のない「前渡金」「仮払金」で処理するのがいいと思います。
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>課税区分も支払時と同様でいいの…



はい。

>それとも「不課税取引」になるの…

何でそんな発想になるの?
「不課税」の定義は違いますよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

仕入れた商品や原材料を何らかの都合で返品して返金されたとき、消費税分は返してもらわなくて良いのですか。
それと同じですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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