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個人事業主で、請求書を捨ててしまっていた場合、税務署から調査が来たらどうなる?
色々な人に質問で「申請していくのに請求書なくても領収書だけで問題ないですか?(以後省略)」と質問をしていくと、「請求書なくても大丈夫」と言われていたので、捨ててしまっていました。
おそらく回答者は「青色申告に関しては、領収書だけで大丈夫」という意味だったのかと思います。
私的には「税務署が来たときにちゃんとしておきたいから請求書は、そのとき必要なのか?
」という意味でした。
やっぱり、怖くなったのでネット調べたら請求書を5年間保存とあって「やっぱり捨てちゃダメだったんだ…どうしよう」と、不安な毎日です。
記帳や領収書管理はしっかりしていましたが。
請求書は、捨ててしまっています。バカですね…。
請求書ないと税務署が来たときに今までの経費が全部不申請になったり罰金になったりするのですかん、どうなるんでしょうか??
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社経営者です。
結論から言えば「領収書があり、使用目的と用途が明確なら、請求書は必要無い」です。
まあ、請求書も取っておくほうがよいとはいえます。
税務署が見ているのは「正しい用途にお金が使われているか?」です。個人事業主なら「個人の生活のための支出なのか?事業の支出なのか?」を確認したいわけです。
たとえば大工さんが家を建てる時に、材料を問屋に発注すれば請求書と領収書の両方が出ます。しかし、ホームセンターで購入すれば領収書しかでません。
しかしどちらも「家を建てる時に使った材料だ」ということが分かればいいのです。
ただ、一般的な取引だと領収書には「○月ご請求分」ぐらいしか書いてありませんよね。そういう場合に請求書で「何を買ったか、それが事業目的なのか?」を確認するのに請求書があったほうがよい、といえます。
今為さっているのは確定申告用でしょうから、領収書に細かく「○○の案件分」とか「××の材料費」のように記載して、スケジュール帳や受注先の請求書(これは自分で請求しているのであるはずです)と照らし合わせられるようにしておけばよいでしょう。
5年前まではさかのぼれないでしょうが、できる分は整理しておくほうが良いと思います。
こんな、丁寧で分かりやすい内容の回答が早い!ありがとうございました!!
領収書には「⚪⚪の物」と手書きでボールペンで書いておきました!
自分でもわからなくなってしまうので。
No.4
- 回答日時:
個人事業主という立場で請求書という事は、あなたが発行した、という意味ですよね?
また作ればいいじゃん。
また、あくまで請求書なので、それが売上や利益を証明できませんから、不要です。
請求書に対してのものであれば、領収書ではなく、支払い調書(支払いを証明する文書)です。事業相手が発行する証明書であって、領収書なら、それもあなたが発行するものだから、売上を証明する事にはなりません。それに領収書は相手へ渡してしまいますから、控えしか残りません。自身が発行したものですから、いくらでも再発行可能だし。
何か勘違いがあるかもしれません。何の、請求書。何の、領収書、、きちんと切り分けてないとおかしくなります。
経費の領収書なら5年間保存義務があります。万が一、調査が入った場合はそれがないと経費を証明できません。場合によっては否認される。
しかし、請求書に対する支払い調書なら、支払い側の記録も酷税で把握してます。支払い側はそれを当然に経費として申告するので、酷税のコンピューターにしっかり入ります。なので、あなたのところに書類がなくとも、普通は問題にはなりません。支払い側も紛失してると厄介ですが、両方とも、という事態は普通は起こらないので、それはそれで、逆に不法行為を疑われる事になりますけどね。
No.3
- 回答日時:
>おそらく回答者は「青色申告に関しては、領収書だけで大丈夫」という意味…
ただ日付と金額だけの領収証なら不完全です。
いつ、何を、いくつ、買ったのかが分かることが肝要です。
領収証にその明細が載っているのならそれで良いですが、明細まで載っていないのならその裏付けとなる資料が必要です。
納品書や請求書がないのなら、現金出納帳や経費帳、業務日誌などで筋道立てて説明できるようにしておく必要があります。
>今までの経費が全部不申請になったり罰金になったりするの…
最悪の場合でも、対象となる支払い 1件が否認されるだけで、芋づる式ら全部だめとはなりません。
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