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42歳男です。
7年前離婚調停を経て離婚しました。
当時は子供2人が15歳以下、養育費月6万円にて調停成立しております。
(当時の当方年収620万、元妻570万円)
この他に学資保険200万、当時の資産は元妻側に全て分与(相手方が隠したため追求していません。当方の財産は当時現金90万程度)しました。
隠した点ですが、調停時には一切開示せず、こちらの通帳は通帳を繰り越すまで出金しており、追跡に手間がかかるためです。
自宅は持ち家、売却すればローン残高がなくなる見積もりでありましたが、元妻の意向により名義を替えあちらが住み続けております。

上の子供が私立大学進学および一人暮らし、下の子供が私立高校通学(現在1年)を理由に増額請求を申立ててきました。
恐らくローンの負担もあると推測しています。
現在当方年収630万円、元妻595万円です。

調停では前述の財産分与の件と奨学金、私大とはいえ県内で自宅通学可能(1時間程度)なことや、当方も4年前に再婚し、子供も産まれたこともあるため増額拒否で進めようと考えています。
現在の妻は契約社員で年収約250万程度です。

再婚により子供が産まれ、生活に余裕はありませんでしたが、減額請求は申立てしませんでした。
当然ながら養育費支払いにおいては不払い、遅延は一切ありません。

調停を進めていく上で、なにかアドバイスがございましたら、広くご教示いただければと思い質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、早速のご回答ありがとうございます。
    離婚調停時には20歳まで、進学など明確な理由は謳っていませんが、なにかあれば相談という文面は残っています。

    仮に収入に余裕があり、相手が困窮しているのであれば応じる可能性もあるのですが、なんの努力もなく、なんとなく大変そうだから申立てたと考えざるを得ません。
    大変なのであれば一人暮らしなど簡単に容認しません。(他県や交通手段がない場所であれば仕方ないですが、後でその大学に通っていた後輩に聞くとから問題なく通学可能と聞きました。)

    現在の妻には一切話していませんし、逆に生活に不便をかけるようなこともしないようなんとか踏ん張っている次第です。
    まずは当方だけで解決を図りたいと考えております。

    前回は調停後に色々と言ってきたため弁護士に相談はしましたが、今回もいつ相談しようか思案しているもころです。

      補足日時:2020/02/02 12:06
  • 一部勘違いがあり改めて離婚調停の調書を確認しましたが、見直しについての文書は一切触れておりませんでした。

    弁護士へ相談したところ、収入にそれほど格差がないことと、再婚し扶養者が増えたこと、学資保険を丸々分与していること、算定表からも外れていないことからも増額は難しいのではということでした。

    アドバイスの通り、現況説明などは慎重に行いたいと思います。
    また大学進学はある程度容認はしておりましたが、容認していたのも私大進学を踏まえて学資保険全額分与(当時150万、満期300万)したこと、仮に離婚していなかった場合でも奨学金を借りる前提(現在子供もその認識)で調停を行ない取り決めたことを前提とし、事情の変化には当たらないことを様子を見ながら慎重に主張していきたいと考えております。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/05 02:21

A 回答 (3件)

弁護士を入れて相手の状況を調べて今まで通りの支払いをする

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増額を拒否なさる理由に正当性が(子供が産まれ生活に余裕が


無い、学資保険を離婚時に相手方に渡している。)
あると 思いますので その様に主張なさるのは
良いと思います。それと私学に通ったり一人暮らしをしたり等は
お子さん側が主様に相談を せずに 決めたならそこも
ついて良い点だと思います。

ですが 基本的には養育費はお子さんの権利なので
お子さんが 離婚によって不利益を被らない範囲で 認められる事になると
思われます。

現在の奥様との世帯年収が一千万近いですし
元の奥様はそれよりは低いですしね。

主様側も弁護士を立てられた方が 良いと思います。そんなに安いものでは無いでしょうが
素人よりも 余程交渉は上手いと思うのです。参考までに。
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調停に至までに話し合いがあったと思いますが、養育費の増額請求理由によりあなたの現況次第では増額もあり得ることです。


 7年前の調停時の取り決めた調書で如何様な定めたか不明ですが、子供が進学した場合の取り決め等がある場合、又は取り決めがない場合などでは、元妻側の生活環境や生活費などの困窮度に応じて増額請求をすることはままあり得ることです。
しかし、こどもの監護権(親権)が元妻にあってもこどもが成人になるまでは、あなたに養育する義務が続くことになります。ただし、元妻が再婚した場合はこの限りでありません。大概はこども成人するまでの養育費を請求されると言うことです。
 しかし、元妻に増額請求ができるように、あなたにも減額請求が出来ると言うことです。
 養育費の増減請求について、認めらる内容とは何かということになります。
 あなたの現況を相手に伝えることに細心の注意が必要ですが、7年前と現在の収入に変化がないことや家庭を持ちこども幼いことから養育にお金が掛かる旨を伝えることが大切です。の上で増額に応じられないことを伝えることです。逆に減額に応じて貰う気持ちを伝えることも、増額に応じられない理由になるかと思います。また、妻の収入を伝える必要性はありません。妻に関係ない事象です。あくまで、あなたの収入でできる範囲いないで応じることが大切なことです。
 元妻に情報をだす場合、給与(収入)や生活状況を伝えることですが、説得力があれば証明書の提出もありますが、必要がなければだす必要はありません。妻の収入や妻に関する情報もだすことはあり得ません。
現状維持かまたは減額を求めるかはあなたが決めることですが、上記に述べたことが参考になればと思います。
この回答への補足あり
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