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審理の結果、裁判官は契約は成立したがその代金は100万円に過ぎない、との心証を得た。この場合どのような判決を書くことになるのでしょうか?

「審理の結果、裁判官は契約は成立したがその」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 補足です。

    「審理の結果、裁判官は契約は成立したがその」の補足画像1
      補足日時:2020/02/03 20:08

A 回答 (2件)

被告は原告に対して100万円を支払え。

その余の請求は棄却する。
訴訟費用は原告〇分被告〇分とする。
この判決は仮執行をすることができる。

この程度ではないでしょうか。一部勝訴の場合には,訴訟費用についてある程度,双方の負担割合を判決すると思われます。
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被告は原告に対し、100万円を支払え(以下、略)


との、一部認容判決になるかと思います。
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