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例えば満員電車の車内で、突然1人が包丁を出して襲い出したとします。それを偶然側で見ていた人がそれをやめさせようとしますが、狭い車内で周りに危険が及ぶ可能性が高いと判断したその人は咄嗟に犯人の両目に指をいれ、結果的に失明させてしまいました。その場合、目に指を入れた人は過剰防衛で逮捕されますか?

A 回答 (6件)

それじゃ殺したら、殺人罪になりますか

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そもそも「逮捕」を、どう言う意味で使っているのか判りませんが。


警察が来たら、逃亡でもすれば別ですが、最初は任意同行を求められるだけで、逃亡の恐れがないなどと判断されたら、帰宅できる可能性も高いでしょうね。

一方、過剰防衛で捜査が進む可能性も高いけど、それが起訴,有罪になるかどうかは、状況次第です。
実際に負傷者が出ていれば、過剰防衛は問われない可能性も高いし。
逆に目つぶしした人が、武道の心得でもがあれば不利になりますよ。
咄嗟に、両目に正確に指を突き入れられる人など、相当な達人っぽいので。
とは言え、あくまで検察や裁判所の判断によるとしか言えません。

ただ、過剰であろうと防衛が認められ、初犯であれば、少なくとも重い罪に問われる可能性は、かなり低いでしょう。
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その現状では過剰防衛に問われる可能性が高いです。



包丁を掴もうと揉み合いになり目に当たったなら分かりますが、明らかに目を潰しに行っているので過剰防衛です。

多少減刑の可能性はありますが。
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正当防衛が成立し、犯罪にはならないと


思われます。

法的には、防衛のための相当な行為であれば
正当防衛が成立することになって
います。

相当な行為、というのは他に方法が無い、という
場合に限りません。
相手は悪いことをしているのですから、
緊急避難のような、法益の均衡は要求されない
のです。

方や、不特定多数の生命身体が害される
危険性が大です。

目を潰すぐらいは、正当防衛行為の
範囲内です。

誤解している人も多いのですが、正当防衛は
故意犯の場合に適用があります。
つまり、意図的に攻撃者に反撃する場合に成立
するものです。
過失で、指を目にいれた場合は、防衛意思がないので
正当防衛になるのか
という議論があるぐらいです。

また、正当防衛は他人を守る為にも
成立します。





目に指を入れた人は過剰防衛で逮捕されますか?
 ↑
事情は聞かれますが、犯罪にはなりませんので
逮捕されることもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/02/11 15:16

正当防衛の範囲を逸脱するでしょうね。

そこまでしなくても、他に制止する方法があったでしょうから。
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ここは警察ではないんだがね。


状況によってはどちらに転ぶかわからない
警察や検察がどう判断するのか。
それをここで答えることはできないよ。
ただ「即逮捕」はないだろうね。
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