
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務や人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない(509条本文)。
ご相談者の質問は、本年4月1日に施行される改正後の民法の条文の解釈にかかるものですから、もし、具体的な事案の処理をする場合は、どの条文が適用されるのか注意してください。
現行
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
改正後
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
本題に戻りますが、例えば次のような事例が考えられます。
「AはBの所有する甲建物に放火し、甲建物は焼損した。そこでBは、自己が加入する火災保険のC保険会社に保険金を請求し、保険金を受領した。」
この場合、BのAに対する不法行為による損害賠償請求権は、BからCに移転します。C保険会社が、但し書きで言う債権者になります。
保険法
(請求権代位)
第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
一 当該保険者が行った保険給付の額
二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
No.2
- 回答日時:
怪我をさせられ治療受けた。
その治療費は損害賠償請求の範囲に入りますが、治療費を自分で先に医者に払うお金がないので、その請求権を第三者に譲渡してお金を工面したとか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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