○○さんの勤務態度につき、職場の秩序を乱す重大な疑義が生じていることから、社内調査完了までの間、以下の通り業務命令を発令します。
1、○○、○○社長以外の他の職員への連絡を一切禁止します。(SNS,電話、手紙など一切の通信方法の禁止、また就業時間内、就業時間外は問わず禁止)
2、他の職員との接触を一切禁止します。(他の職員と顔を合わせる行為の禁止、また就業時間内、就業時間外は問わず禁止です)
3、本日○○日以降、新たに作成する最新のシフトを基に勤務すること。(新規シフト作成済み)
4、勤務時間を超えた居残り、残業は一切禁止とする。※勤務時間について以下のような場合は、例に従って勤務してください。
例1…「○時~ⅹ時 私」→「x時~〇時 ✖︎✖︎さん」のようなシフトの被りがある場合は、次の職員の出勤時間の30分前までに業務を終了し退社すること
例2…○月○日(❌曜日)「10時~21時 ○○さん」 「8時30分~17時30分 私」
(○○さん同行のようにシフトが被ってしまう場合は、他のスタッフと接触することを避けるため、玄関先で利用者さんと別れ、そのまま退社してください。)
上記に違反し、他のスタッフと接触、連絡をした事実が判明した場合は弊社就業規則に則り、社内調査の結果に関わらず厳正に処分します。
この内容が突然送られてきました。恐怖でメンタルおかしいです!
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
>どうしたら良いですのか、もし良ければ教えてください。
答えてるのにw
日本語が分からないの? 英語にする?
No.4
- 回答日時:
あなたの勤務態度によって、職場の秩序を乱している可能性があると、いうことですよね。
同僚、利用者さん?などに、パワハラ、いじめ、嫌がらせと思われる行為、若しくはそう誤解されている等ありませんか?
心当たりが無いなら、業務命令を下す根拠を求めて下さい。
口頭ではなく回答の期限を設けて文書で。出来れば内容証明で。
調査の結果、万が一懲戒に当たる事実が判明した場合、使用者はあなたに対して弁明の余地を与えなければなりません。
また、最終的にその結果に不服があれば、労働局の個別紛争解決制度のあっせん、又は労働審判、調停などで争う可能性も出てきます。
ところで、他の職員と接触しないために、30分、若しくはそれ以上早く退社する事を命じられてますが、賃金の支払いはどのようになってますか?
会社都合の休業はに対して使用者は一日の賃金の6割を支払わなければなりません。
現段階は、あくまで調査の為の措置であって、あなたに責があると判断していません。よって、それまでは「会社都合による休業」と、なります。
因みに、6割とは、一日の賃金の6割です。なので、30分早く退社したので、その30分の賃金が発生しないとして、その賃金が1日のの4割以上で無ければ使用者は支払う義務はありません。
最後に。
相談先は労働局の雇用環境均等部(室)内が管轄している総合労働相談コーナーです。相談コーナーは最寄りの監督署にも設置されています。
若しくは、労働関係に詳しい弁護士か法テラスです。特定社労士でも良いです。
まずは、無料なので相談コーナーに行ってみては?
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