激凹みから立ち直る方法

例 1月10日 妻 65歳
この場合 私が受給していた 加給年金は いつのタイミングで支給停止となるのですか。
次月 偶数月 2月 支給額 は 前回支給分と変化がありませんでした。
2月支給分は12月 1月分と理解していたのですが?

A 回答 (4件)

加給年金は、妻が65歳になった翌月から支給停止。


振替加算は、妻本人が65歳になった翌月から支給開始。
です。

つまり、2月分から変化しますので、次回4月支給分から金額が変わります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/16 11:33

妻が65歳になって妻の老齢基礎年金支給開始に伴ない妻の年金に振替加算がついたときです。


奥様が1月10日生まれなら、2月分から受給権が発生しますから、早ければ4月支給開始で切り替わるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/16 11:33

奥さんの基礎年金の支給開始は、2月からです。


2月分の支給は4月(2月・3月分)ですから、
4月のタイミングで、あなたの加給年金は支給が止まります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/16 11:33

妻の誕生日が1月10日ならば、年齢計算に関する法律の定めにより、1月9日が、妻の65歳到達日です。


この質問の場合には、妻の65歳到達月(65歳到達日のある月)が1月なので、年金法の定めにより、その翌月分(2月分)から、あなたの年金についている加給年金額がなくなります(事由の生じた翌月分から改定、という定めになっている。)。
2月分は4月に支払われるもの(4月の支払は2・3月分)なので、2月支払の額はまだ変化しません。

要は、事由の生じた翌月分からの改定、という点をよく理解していなければいけません。
事由の生じたのは1月ですから、その翌月分とは2月分。
年金の支払は、各偶数月に前々月分と前月分に対して行なうので、2月分は4月に支払われますよね。
ですから、4月の支払の分から変わるのです。

参考:
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
(= bit.ly/31Vonoc)
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報