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家族を扶養する義務について
あってないようなもの
と教えていただきましたが、確かに親が生活保護になっている人が増えているようです。
このケースの場合、罪にならないのはなんでなんでしょうか?義務があるのにやらない??
どういう仕組みなのかおしえてください。

詳しい人のみでお願いいたします!

質問者からの補足コメント

  • 扶養能力ってどこまでかがわかりません。
    現在、2000万以上の年金問題もありますし、みんなカツカツでは?と思ってしまいます。

    また虐待などしていたり、子供を捨てた毒親にもそれが適応されたら子供はかわいそすぎませんか?
    そんなことされたら精神病が増える気もしてきました。

      補足日時:2020/02/17 21:19

A 回答 (6件)

生活保護の扶養義務について


 確かに、明治民法に定めていますが、保護の場合、次官通知で保護が必要としているものが、絶対的扶養者に扶養を求めると保護が必要としているものの保護ができないため、当事者相互の話し合いで解決をするように諌めている。ただし、事情により扶養照会の送付等を考慮しています。保護法の要件として、保護に優先して扶助を受けることの文言があるため、扶養義務者に資力かあるにかかわらず扶養を拒む場合は、福祉事務所は家庭裁判所に扶養をするように求める提訴ができます。
裁判所の決定に従うと言うことです。
 扶養義務者は保護開始決定前後に扶養照会書の書類に扶養ができない理由を記述して福祉事務所に提出すれば済むことです。
 質問通り、年金等で生活ができないため生活保護申請が増えてはいます。全体的には減少気味ですが、高齢者世帯特に一人世帯が増えています。明治民法の扶養義務は、家族制度であれば通していましたが、現在では、家族制度そのもが崩壊している現状で扶養もままならないです。
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家族を扶養する義務についてあってないようなもの


と教えていただきましたが、
 ↑
未成熟の子に対する親の義務は
違いますよ。
怠れば犯罪になり得ます。



確かに親が生活保護になっている人が増えているようです。
このケースの場合、罪にならないのはなんでなんでしょうか?
義務があるのにやらない??
どういう仕組みなのかおしえてください。
  ↑
民事の責任と刑事責任が違うからです。


(保護責任者遺棄等)
第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が
これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、
3月以上5年以下の懲役に処する。

単に生保にした、というだけでは
ここに規定されている「遺棄」「生存に必要な保護をしなかった」
に該当しないからです。

過去、遺棄、生存に必要な保護をしなかった、と
された事例。

交通事故を起こし、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れたが、
被害者を雪が降る薄暗い車道に放置した

病気により日常生活が困難な妻を残して夫が失踪した

母親が2歳から14歳までの実子4人を他に養育者がいないにもかかわらず自宅に置き去りにした

2歳の養子に十分な食事を与えることなどをしなかった

病気で体が不自由な65歳の親に適切な食事を与えることなどをしなかった

衰弱し、凍傷や骨折により日常の動作ができない子どもに
医師の治療を受けさせなかった
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生活保護の扶養義務について


確かに、明治民法に定めていますが、保護の場合、次官通知で保護が必要としているものが、絶対的扶養者に扶養を求めると保護が必要としているものの保護ができないため、当事者相互の話し合いで解決をするように諌めている。ただし、事情により扶養照会の送付等を考慮しています。保護法の要件として、保護に優先して扶助を受けることの文言があるため、扶養義務者に資力かあるにかかわらず扶養を拒む場合は、福祉事務所は家庭裁判所に扶養をするように求める提訴ができます。
裁判所の決定に従うと言うことです。
扶養義務者は保護開始決定前後に扶養照会書の書類に扶養ができない理由を記述して福祉事務所に提出すれば済むことです。
質問通り、年金等で生活ができないため生活保護申請が増えてはいます。全体的には減少気味ですが、高齢者世帯特に一人世帯が増えています。明治民法の扶養義務は、家族制度であれば通していましたが、現在では、家族制度そのものが定着していない核家族化で扶養することに難しさがあります。
介護保険法では、家族が介護する趣旨でありますが、現状では、介護制度の利用に依存している現状です。とても家族で扶養したり、介護をする余裕がありません。
扶養しなくても罪を問いません。
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> 裁判されて何か差し押さえなんてことはありえるのでしょうか?



当然、有り得ます。

扶養請求に限らず、民事裁判で原告側の請求が認められ場合は、ほどんとの場合、強制執行の手続きなども可能です。
司法判断に、その程度の法的拘束力,法的強制力がなければ、裁判制度の意味や価値がありませんから。
扶養義務者が給与所得者であれば、給与の差押えなどが出来ます。

そもそも裁判までした上で、その後は仲良く同居・・なんてのは、現実的には、ちょっと考え難いでしょ?
そう言う場合は、生活費を支援するなどの形で決着する場合が多いのではないかな?

なお、生活費の支援で不足がある場合、不足分に関しては、まだ生活保護の対象にはなり得ます。
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扶養義務は民事だからです。



従い、扶養されなかった人は、扶養義務者に対し、民事で扶養請求の法的手続きは出来ますよ。
しかし、そもそも民事とは、損害に対する賠償責任や賠償義務などを定める法律であって、刑法違反などの様な罰則はありません。

それと日本の法律は、「家族で解決すべきことは、家族で解決しなさい」みたいな部分はあります。
たとえば、同居家族間では、窃盗や横領などの一部の犯罪は成立しません。
これを親族相盗例と言いますが、正確に言うと犯罪は成立しますが、罪には問わないこととしています。

まあ、実際には扶養能力があるのに、「無い!」と偽って、家族に生活保護を受けさせるなんてのは、違法であり犯罪的ではありますね。

ただ、これが不正受給に該当するとして、直接的な不正行為者は、生活保護受給者でしょ?
法律上の正しさだけで言えば、上述した通り、扶養されなかった人が、扶養義務者に扶養請求をすべきとは思います。

一方、この様な場合の生活保護受給者は、扶養して貰える権利者ですが、その権利を行使するかどうかは、権利者の任意なんです。
質問者さんが、誰かにお金を貸したとして、当然、返済を求める権利はありますが、別に請求しなくても違法じゃないのと同じです。

善意で権利行使しないとすれば、「家族を訴えるなど、忍びない」「家族間でお金で争いたくない」みたいな理由も有り得ます。
逆に、権利を行使しない自由を、悪用している場合も有り得ますが・・。(って言うか、有りますね。)
いずれにせよ、権利を行使せず、経済的に困窮した人に対しては、国は憲法が保障する「健康で最低限の文化的な生活」を、提供する義務があって。
権利の行使は自由ですけど、法律で定められた義務や責任は、果たさねばなりません・・。
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この回答へのお礼

とても詳しくお返事ありがとうございました!!すみません疑問があるので質問させてください。
家族関が仲悪く同居は無理
という状態ですが
本当は同居すれば扶養できるくらいのお金はある…なんて人は裁判されて何か差し押さえなんてことはありえるのでしょうか?

まぁそんなことされたら、その人の暮らしが破綻しそうですが。

簡単に説明すると
別居となると生活費などは渡せないが、一緒に住めば生活費など出せる人は結構いるようにおもえるのですよね…。
家賃はもとから払っている、なしの人もいるわけですし。

お礼日時:2020/02/17 21:16

義務はあるけど罰則はない。

親族のために子供の進学を諦めさせるのはあってはならないよね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。そうですね。それでは本末転倒ですね。
でも家庭裁判所に持っていたれて裁判になった場合は何かしらの罰則がでてしまいまうのではないでしょうか?

お礼日時:2020/02/17 18:56

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