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航空券のキャンセル料で、取消時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金となり不課税と認識しています。
もし取消時期に関わらずキャンセル料は100%かかる場合でも、同じように消費税の考えは不課税でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

キャンセル料には、2種類のタイプがあって、



・解約に伴う事務手数料としての性格のものと、

・解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものと

があって、前者の事務手数料の性格のものは課税対象で、後者の損害賠償金に該当するものは、課税の対象にはなりません。。。と国税庁は言っています。

詳細は、下記を参照して下さい。

(参照)国税庁タックスアンサー「No.6253 キャンセル料」:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6253.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/23 21:11

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