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競馬で50万円以上の儲けが出れば確定申告する必要があるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    他に所得というのはバイトなどの収入があればまた違うという事でしょうか

      補足日時:2020/02/21 08:10

A 回答 (6件)

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1年間の合計で 50万円だけなら、申告の必要はありません。



競輪や競馬などは「一時所得」です。
一時所得には 50万円の特別控除があるので、差し引きすると 0 になってしまいますので。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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競馬の払戻金は一時所得です。


年間の競馬の払戻金や、
懸賞金が当たったとか
年金保険の満期金が支払われたとか
年間の合計が50万以下なら、
特別控除50万あるので、
課税する所得は0になり、
考慮しなくてもよいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

さらに、他に所得がありますか? それも影響します。

例えば、給与収入があり、所得税、住民税が課税されている
サラリーマンのような場合。

上記の競馬の払戻金等が、90万以下なら、
(90万-50万)×1/2=所得20万(以下)となるので、
確定申告はしなくてもよいルールになっています。
★その分の所得税は納税しないで済みます。
※但し、住民税の申告は必要になります。

他に所得がない場合は、
昨年分までの分は、126万以下なら、
(126万-50万)×1/2=所得38万(以下)となるので、
基礎控除38万だけで課税所得0となるので、
確定申告は必要ありません。
今年分以降の分は、136万以下なら、
(146万-50万)×1/2=所得48万(以下)となるので、
基礎控除48万だけで課税所得0となるので、
確定申告は必要ありません。

いずでも住民税の申告は必要で、
少し住民税の納税が必要になります。

以上、いかがでしょうか?
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すみません。

一部訂正、補足します。

他に所得がない場合で、
今年分以降の分は、146万以下なら【×136万を訂正】
(146万-50万)×1/2=所得48万(以下)となるので、
基礎控除48万だけで課税所得0となるので、
確定申告は必要ありません。

住民税の申告は必要です。
少し住民税の納税が必要になります。

住民税も非課税のケースとしては、
今年分以降の分は、126万以下なら【訂正】
(126万-50万)×1/2=所得38万(以下)となり、
住民税の最低の非課税条件(地域により異なる)で
住民税も非課税となります。

この場合も、
住民税の『非課税の』申告は必要です。
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>他に所得というのはバイトなどの収入があれば…



バイトって、あなたは本来は無職無収入なのですか。
それとも本業がたとえばサラリーマンで、ほかにバイトがあるかないかで違うかとお聞きですか。

とにかく「総合課税」と言って、あらゆる所得を全部合計して確定申告が必要かどうか、税金が発生するかどうかを判断するのです。
(注) 例外として「分離課税」となる所得もある。

そのうち「一時所得」については年間 50万以下なら確定申告は無用と、先に回答しました。

では 50万をどこまで超えたら申告が必要になるか、税金が発生するかは、前述のとおり他の所得の有無によって違ってきます。

いろいろなケースを想定して長々、ごちゃごちゃと書いても理解しにくいですので、まずはあなたの立場を書いてくださると、それに沿った説明ができるかと思います。
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私が訊いたことですよね?


>さらに、他に所得がありますか? それも影響します。
>例えば、給与収入があり、所得税、住民税が課税されている
>サラリーマンのような場合。
サラリーマンに限らず、バイトの収入も同じ『給与収入』です。
年間いくらあるかで、代わってきますが、

たいていの場合、前回答のように、
競馬の払戻金等が、90万以下なら、
(90万-50万)×1/2=所得20万(以下)となるので、
確定申告はしなくてもよいルールになっています。
★その分の所得税は納税しないで済みます。
※但し、住民税の申告は必要になります。

バイトの年間収入によって変わります。

年間いくらでバイトで稼いだか?
競馬でいくら儲けたか?
他にも、
年金、健康保険の保険料いくら払ったか?
扶養している家族が何人いるか?
とか、色々な判断材料が影響します。
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