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義理の娘(嫁)と養子縁組をすると、息子と嫁の法律上の関係は、大丈夫なのでしょうか?
又、嫁は、実の両親と義理の両親から、財産を受け取る権利がありますか?

A 回答 (2件)

息子嫁を質問者さんの養女にする養子縁組は当の二人には何の影響も有りません、起こりません、


息子嫁の戸籍謄本の親の欄へ実父母と並んで質問者さんの名前が養父として、奥さん共々なら養母として名前が書き連ねられます、
此が息子嫁が法律上の子に成った証しです、

相続に関しては、親の欄へ書かれた氏名の全員分からの相続権が発生します。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/22 08:47

>義理の娘(嫁)と養子縁組をすると…



女の子しかいない親が娘婿を養子にして姓をつがせることは世間でよくあることです。
ご質問は、男と女が入れ替わっているだけで何の問題もありません。

>嫁は、実の両親と義理の両親から、財産を受け取る…

遺産なら両方から受け取れます。
法定相続人が 1人増えることで、資産家は相続税対策としてご質問のような養子縁組をすることがあります。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/22 08:46

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