プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

平日にA社で30〜45時間
土日にB社で8〜12時間くらい働いています。

2.3.8月はほぼ週40時間を超え、他の月は40時間いかない週が殆どです。(大学生の為)

2つともアルバイトなのですが、A社で社会保険に加入しています。

これはどちらかの会社が労働基準法で指導?され私がクビになることはありえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

厳密に言えば…



B社は、A社での労働時間を含めた週40時間を超える部分に対して割増賃金を支払う義務があります。


現実には、貴方が申告しない限りA社もB社もその事実を知り得ません。
また、労基署もその事実を知り得る術がありません。
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この回答へのお礼

時給が何円とか分からないから何時間働いたとか分かりませんもんね汗
ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/25 17:05

B社で36協定結んでないとか時間外割増が出ていないという事ですか?


普通は無いけどね。絶対の保証はできない。
確定申告していないという事なら、あなたが、、脱税で摘発される可能性はあります。
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