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債務者又は物上保証人が第三債務者に対して有する債権にも質権を設定することができますが、この場合、債権譲渡に証書の交付などを要する有価証券(手形や小切手等)を除き、債権者と設定者の合意のみで質権設定の効力を生じます。

という説明がある参考書にありましたが、例えば、売買代金債権に質権を設定する場合など、譲渡担保と何が変わるのかと思います。

教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    動産だとわかりやすいんですが、
    債権の場合分かりづらいです。
    例の売買代金債権だと 売買契約書など渡す必要はない、
    合意だけで足りるとすると、譲渡担保と何が変わらない
    ような気がします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/24 20:19

A 回答 (1件)

リアルで考えると簡単よ



質権=お金を返すまで担保物を使えない。 
質権は揺るがない権利です。


譲渡担保は需要から生まれた訳で
工場の機械や不動産に抵当権をつけても使える。
工場の機械とか質権じゃ使えないからね
じゃ口ぐまに乗せられて騙されるだろと
そうですだから会社が潰れたりすると大変なんだ複雑で
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすいです、ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/05 18:45

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