教えてください
65歳以上の年金暮らしです。
後半年ほどで国民健康保険になります。
そこで、国民健康保険税について 教えてください。
年金収入65歳以上で、330万円未満なら収入額-120万円
例えば、年金収入が300万だとした時
公的年金所得額は、180万<総所得金額> 基礎控除38万すると、142万になる。
この142万が、課税所得になる。
ここで、質問ですが、医療費控除などが100万ある時、
株の税金例えば100万儲かった 税は約20万証券会社から国に税が収められている。
これを、確定にしたとき、収入金額が400万になるのですか、
それとも、医療費控除が100万できるので、収入は300万で 142万が課税所得になるのですか
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
>1・確定の申告方法<概要 簡単で良いです>
下記から、入って
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
①公的年金等 源泉徴収票の転記
※源泉徴収税額、社会保険料の入力を忘れずに。
②株取引の選択及び入力
配当金がある場合、総合課税を選ぶと有利です。
証券会社から送られてきている年間取引報告書を転記する要領です。
※配当金が証券会社に振り込まれない方式の場合、明細書の入力も忘れずに。
③所得控除の入力
・納付書で支払っている健康保険料などの社会保険料の入力
・医療費控除明細書の入力
・配偶者控除などは①で入力できているはずです。
④個人情報の入力
完成すると、いくら還付されるか結果が出ます。
印刷して、押印し、
マイナンバーカードか
マイナンバー通知カード+身分証明書
を添付して、税務署で提出。
となります。
>2・確定の申告書には、住民税 申告不要など書くところの有り無し
ありません。住民税の申告だけで判断されます。
>それとニーサの関係で、家内と子供も証券会社に入っています。
>3.この時、家内はパートで収入があります。
>確定で税額が0円 住民税0になった時でも、
>住民税や国民健康保険は私と同じですが
>国民健康保険などで負担が多くなることはありませんか。
なりません。
>4.子供も、アルバイトで少し 収入があります。
>確定で税額が0円 住民税が0円になるように控除を行ったら、
>良い訳ですね。
アルバイトの給与所得だけなら、年末調整をしているはずですから、
確定申告は不要です。
お子さんがご自分で払っている社会保険料があり、
年末調整で申告をしていないなら、
確定申告をして追加で社会保険料を申告すれば、
税金の還付があるかもしれません。
>5.<子供は障害で年金貰っています。
>株などの収入を確定や市役所に申告不要などは、
>何か問題点がありますか。>
障害年金の受給に、そうした収入はあまり問題はないと思います。
ご自身と同様な申告はできますが、
障害者は所得125万以下なら住民税は非課税です。
お住いの地域での下記のような条件をご確認下さい。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
ご親切に本当に、ありがとうございます。
おためし!after gooに、今度わからないこと記入させていただきましたら
ご回答 いただけるのでしょうか。
その折は、メールアドレスなどがいるのでしょうか。
お伺いいたします。
お時間があれば教えてください。
失礼いたします。
No.3
- 回答日時:
下記は、一例です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_000 …
引用~~~
平成29年度税制改正に伴い、
上場株式等にかかる配当所得等については、
所得税と住民税で異なる課税方式を
選択できることが明確化されました。
~~~引用
ですから、
源泉徴収有りの特定口座などの
株、投資信託、債券等の取引だけ
『異なる課税方式』で、
申告できるのです。
下記の申告書の書き方をご覧ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/00027654 …
但し、お住いの自治体によって
★申告の仕方が違うと思うので、
★お住いの役所サイトや窓口で
★申告方法をお確かめ下さい。
>株で儲かった時に税を約20%払っています。
>所得控除を行い 控除ができたら
>所得税が返ってくる。
>国民健康保険の『総所得金額等』には、
>算入しないように申告不要とする。
はい。そのとおりです。
内訳は
所得税15.315%
住民税5%
となっています。
確定申告では、所得控除を活かして、
源泉徴収された所得税を軽減し、
住民税では、申告不要制度で申告し、
譲渡所得を総所得金額に加算せず、
5%の住民税はとられたままだが、
●保険料を安くすることができる。
というわけです。
配当金があると、配当控除が活かして
他から引かれた所得税も還付される
場合もあり、ここ数年そうしています。
>この申告不要は、個人年金や企業年金にも対応できますか。
できません。
個人年金は、場合によって、源泉徴収されるのは所得税のみ。
企業年金は、公的年金ですから、老齢年金と同じ条件です。
逆の話になり、住民税の申告だけはしないといけない
ケースもあります。
ありがとうございます 申し訳ありませんが 以下の質問良いでしょうか。
現在、証券会社から、配当や売り買いで、利益を得た分に自動的に税金が引かれています。
この引かれた株の税金分を、確定で申告 そして、市役所に「住民税申告では分離所得を申告 しない」申告不要の紙を出せば良い訳ですね。
確定の申告書には、住民税 申告不要など書くところは無いのですね。
1・確定の申告方法<概要 簡単で良いです>と
2・確定の申告書には、住民税 申告不要など書くところの有り無し のみ記載で良いです。
それとニーサの関係で、家内と子供も証券会社に入っています。
3.この時、家内はパートで収入があります。確定で税額が0円 住民税0になった時でも、
住民税や国民健康保険は私と同じですが 国民健康保険などで負担が多くなることはありませんか。
4.子供も、アルバイトで少し 収入があります。確定で税額が0円 住民税が0円になるように控除を行ったら、良い訳ですね。
5. <子供は障害で年金貰っています。株などの収入を確定や市役所に申告不要などは、何か問題点がありますか。>
時間があったら、5点よろしくお願いいたします。
すごく知識が豊富なので 次々と質問して本当に申し訳ありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の主旨は、
国民健康保険料に影響ある所得
『総所得金額等』とは何か?
ではないでしょうか?
そうしますと、ご質問文のお考えが少しずれています。
まず、税制の所得の考え方を押さえておく必要があります。
税制は、以下の引き算を段階的にして、税金を計算します。
※添付もご参照下さい。
ご質問にそって説明すると
①収入金額 年金収入
↓★公的年金等控除を引いて
↓←株の譲渡所得等を合算
↓ (確定申告した場合).
②合計所得
↓損失の繰越控除(特になし)
③総所得金額等★国保の算定基礎値
↓所得控除 基礎控除、
↓ ★社会保険料控除
↓ ★医療費控除 等々
④課税所得
↓税額計算 税率を乗ずる
⑤算出税額
↓税額控除 住宅ローン減税等
⑥納付税額
といった流れになります。
以上を踏まえて。
>収入金額が400万になるのですか、
そもそも収入金額で合算してはいけません。
公的年金等控除を引いた180万と
譲渡所得(株の売却益)を100万とを
合計した280万が、②合計所得です。
繰越損失はないので、
③総所得金額等280万が、
★国民健康保険料の算定基礎値になります。
しかし、株の譲渡所得は
源泉徴収有の特定口座で取引していれば、
確定申告で申告の必要はありません。
確定申告をしなければ、
●国民健康保険料の算定値に含まないでよいのです。
つまり、株の譲渡所得を申告しなければ、
③総所得金額等180万が、
★国民健康保険料の算定基礎値になり、
★その分健康保険料が安くなるのです。
★また、65歳からの介護保険料にも影響します。
ですので、その後にくる所得控除である、
・基礎控除
・社会保険料控除
(健康保険料、介護保険料等)
・医療費控除
※配偶者控除、扶養控除もあります。
といったものは、
★健康保険料の算定に影響しないのです。
ここが国民健康保険料の頭の痛い所なのです。
国民健康保険料をおさえるためには、
●源泉徴収有の特定口座で取引し、
●株の取引は申告しないのがよいです。
しかし、そうすると、株の年またぎの
損失繰越制度が利用できなかったり、
株の配当所得を総合課税で配当控除の
申告できなかったりします。
逃げ道として、
確定申告では、申告するが、
住民税の申告では、申告不要で申告する
といった申告する内容変える方法があり、
一昨年あたりから、全国的な制度として統一されています。
私はこの制度を使って、配当控除の恩恵を受けています。
横道にそれましたが、
国民健康保険料は、総所得金額等で算定される。
所得の合算は、公的年金等控除の後の金額で
合計する合計所得。
ということを理解して下さい。
いかがでしょう?
ありがとうございます。
非常に詳しく 説明いただき ありがたいです。
良く理解できました。
ご回答より、
「逃げ道として、
確定申告では、申告するが、
住民税の申告では、申告不要で申告する
といった申告する内容変える方法があり、
一昨年あたりから、全国的な制度として統一されています。」
を、詳しく知りたいのですが 別に質問した方が良いでしょうか。
お尋ねします。
もし、別に質問した方が良いときは
教えて!goo >お金・保険・資産運用 >保険 >その他(保険) で質問しますので、よろしくお願いいたします。
※要は、株で儲かった時に税を約20%払っています。
そこで、所得控除を行い 控除ができたら 所得税が返ってくる。
そして、国民健康保険の『総所得金額等』には、算入しないように申告不要とする。
の意味と思います。
この申告不要は、個人年金や企業年金にも対応できますか。
No.1
- 回答日時:
>医療費控除などが100万ある時…
国保税の算定には関係しません。
>基礎控除38万すると、142万になる…
国保税の算定根拠となる数字は、総所得等から住民税の基礎控除 33万のみを引いた数字です。
所得税の基礎控除 38万ではありませんし、社会保険料控除や扶養控除なども関係しません。
>株の税金例えば100万儲かった税は約20万証券会社から国に税が収められ
>これを、確定にしたとき…
特定口座源泉ありをあえて確定申告するという意味ですか。
それで間違いなければ、確定申告をする以上は所得として認定され、「総所得等」に含まれてしまいます。
>収入金額が400万になるのですか…
収入は関係ありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
・公的年金所得額は、180万
・株の税金例えば100万儲かった
・総所得等 280万
・住民税の基礎控除 -33万
・国保税所得割算定基礎額 247万
これよりあとは自治体によってピンからキリまで違いますが、基本的には、
・所得割・・・247万 × [料率]
・資産割・・・固定資産税課税標準額 × [料率]
・均等割・・・世帯の中で国保加入者 1人あたりいくら
・平等割・・・1世帯あたりいくら
の合計です。
自治体によってこのうち 1つまたは 2つがないこともあります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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