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年金払積立傷害保険 を昨年より毎年61万円を5年に渡って
支払ってもらっています。
受取った場合税金の申告は必要でしょうか?
5年間で3.067.000円下りてきます。
保険代金は300万円です。1と月1万円の保険料で25年かけました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

確定申告は必要です。



> 毎年61万円を5年に渡って 支払ってもらっています。
受け取り時に源泉徴収があったはずですが、それは仮徴収(多め)です。
他所得を含めての精算のためには、毎年に確定申告をすべきです。

25年間の積立金は、その都度所得控除されていたはずです。
なので、それが手元に戻った場合は、税申告(利益分を含めて)が必要なのです。
確定申告のために、毎年明けに支払調書(年単位)が届いているはずです。
その内容には「必要経費」(支払金額分)が記されているはずです。
それを記入することで、受取額全額に課税されることはありません。
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他に確定申告する内容がなければ、


確定申告の必要ありません。

但し、住民税の申告は必要です。

他の収入が、
①給与収入だけなら確定申告は不要です。

②公的年金収入(老齢基礎年金、老理恵厚生年金等)が
 400万以下なら確定申告は不要です。

③他に収入がない場合も確定申告は不要です。

④事業所得などで確定申告が必要な場合は、
 この雑所得も申告が必要になります。

年金払積立傷害保険からの源泉徴収もないはずです。
保険金-保険料=6.7万が雑所得で、
かつ、5年で受け取りですから、
6.7万÷5年=13,400円が
1年あたりの雑所得です。

住民税の申告は必要となりますが、
他の収入にもよりますが、
年金払積立傷害保険の税金は、
せいぜい1,300円程度です。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても詳しく教えて頂き感謝いたします。

お礼日時:2020/02/26 20:10

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