賃貸の敷金について質問です。
賃貸の契約にあたり、敷金として138000円を支払いました。この敷金は退去時償却と言われ、返済されることはありません。また、ペット可のマンションであり、飼育時は別途69000円を敷金として支払わなければならなず、それも退去時償却と言われました。
ここまでは納得しています。
しかし、退去時にペット飼育による壁紙の傷等があった場合に敷金とは別途で原状回復費用が発生することがあると言われました。
もちろんペット可であっても原状回復はしなければならないという認識はあります。しかし、敷金を合計で約20万も支払っており、敷金を原状回復費用に当てるのが普通ではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
もし、敷金の約20万を超える費用が原状回復費用として必要なら別途支払う必要はあるかと思います。しかし、敷金とは全く別に支払って下さいというのは法的にも問題ないのでしょうか?
問題ないのだとしたら、この敷金はなんのためなのでしょうか?
また、国土交通省のガイドラインを見ると、壁紙の残存価値は6年以上経過すると残存価値1円とありますが、ペット飼育による壁紙の張り替えが必要となった場合でも6年以上経過していれば残存価値1円となるんでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
経年劣化(普通に暮らしていても生じる分の劣化)は大家負担と法律で定められています。
その上で、ペットを飼うのであれば経年劣化が著しく激しいことが予想できるので、敷金が高い&最初から返却しない約束になっているのだと思います。
しかし、経年劣化は大家負担、というルールは一般にあまり知られていないため、多くの業者(体感的には100%)は最初敷金を返却しません。
「経年劣化は大家負担ですよね?」と言うと手のひらを返すことがほとんどです。
今回の場合も、最初から敷金が償却なのは承諾の上で住んでるからいいとして、
「敷金=全部大家のもの!」という認識だからこそ、現状回復にお金がかかる→じゃあその分住人に払わせよう、という思考になっているのかと思います。
まずお考えを簡単な書面にして、消費者センター(たぶん市町村役所内にあります、無料です)に行ってみてはいかがでしょうか。
その上で、現状回復にかかる費用明細を要求し、本当に敷金内では済まないのか?確認してみては。
消費者センターを通していると向こうも「住人はろくにものを知らないから、高圧的になればゴリ押しで金が取れるぞ」とはならないでしょうし、
もし本当に壁紙張り替えなどでは済まない状況なら(極端な話、ペットのトイレ掃除をずっとせず床下まで腐ってるとか)納得できる状態でお金を払うことになると思います。
壁紙に傷があっても、どのみちペットの匂いの問題で壁紙は張り替えるだろうと推測していること。
ペットの匂いが壁紙につくことは、ペット可物件である以上経年劣化の一つとして考えられていると推測していること。
それらが現段階では「素人の推測の域」なので、これを消費者センターで間違いないか確認して、場合によっては消費者センターから電話して何を根拠にこれ以上お金をとるのか聞いてもらうのが良いかなと思います。
頑張ってください!
回答ありがとうございます!
今回は退去するわけではなく、入居にあたり退去時のことを考えての質問だったため、すぐに消費者センターに連絡することはないですが、とても参考になりました。
やはり、できる限り国土交通省のガイドラインを熟読した上でトラブルの際には消費者センターに連絡するほうが良さそうですね。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
不動産会社の宅地建物取引士です。
質問文を読む限り、おかしな内容はないと思います。
>賃貸の契約にあたり、敷金として138000円を支払いました。この敷金は退去時償却と言われ、返済されることはありません。また、ペット可のマンションであり、飼育時は別途69000円を敷金として支払わなければならなず、それも退去時償却と言われました。
ここまでは納得しています。
了解です。
>退去時にペット飼育による壁紙の傷等があった場合に敷金とは別途で原状回復費用が発生することがあると言われました。
もちろんペット可であっても原状回復はしなければならないという認識はあります。
>しかし、敷金を合計で約20万も支払っており、敷金を原状回復費用に当てるのが普通ではないかと思うのですが?
違いますよ。質問者さんの契約では、「敷金を合計で約20万円はらっていても、それは(質問者さんの契約では)原状回復費用にあてない」、となっているんです。
契約は、(法律違反の内容でない限り)、契約の甲(大家)と乙(賃借人)の合意の上で成立します。
質問者さんが、契約書の内容に不満があるなら、契約しなければいいだけの話です。
>もし、敷金の約20万を超える費用が原状回復費用として必要なら別途支払う必要はあるかと思います。しかし、敷金とは全く別に支払って下さいというのは法的にも問題ないのでしょうか?
まったく問題ありません。それが気に入らなければ、契約しなければいいだけの話です。
>問題ないのだとしたら、この敷金はなんのためなのでしょうか?
質問者さんはどこで賃貸借契約し用としていますか??
関西と関東では、微妙に敷金の取り扱いが違う。
関東では、敷金は預かり金であり、退去時に、クリーニング費用が差し引かれ、残金が返却されるのが普通です。
でもね
>敷金として138000円を支払いました。この敷金は退去時償却と言われ、返済されることはありません。
最初から、敷金を償却(返さない)と言ってるからには、関西ですか?
関西では、敷引と言って、返却しないことを前提にした賃貸借契約が多い。
>国土交通省のガイドラインを見ると、壁紙の残存価値は6年以上経過すると残存価値1円とあります
そうです。
>ペット飼育による壁紙の張り替えが必要となった場合でも6年以上経過していれば残存価値1円となるんでしょうか?
国土交通省のガイドガイドラインは、単にガイドライン(目安)にしかすぎません。法的拘束力は、個々の賃貸借契約書の記載内容のほうが、圧倒的に強い。
一般的には、ペット飼育の場合は、耐用年数(上記の6年、ね)を考慮しないと書かれていることが多い。
賃貸借契約書を確認したほうがいいよ。
回答ありがとうございます!
契約書には敷金償却とありますが、原状回復費用は別途必要という文言はありません。償却=原状回復費用は別途ということなんでしょうか?
契約は愛知県なんですが、不動産屋ではほとんどの場合は敷金からクリーニング費用が賄われるとは仰ってました。
また、契約書には耐用年数を考慮しないという文言はなく、国土交通省のガイドラインに沿うと記載がありました。
契約書には原状回復についての詳細な記載がなく、国土交通省のガイドラインに沿うという内容と、故意による損傷に対しては貸主の請求に従うというような記載がありました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
3番目の回答者です。
まず、そもそも論の回答です。
国土交通省のガイドラインでは、退去の際、日常生活で不通にいたんだ物(例えば日照によるクロスの変色)の原状回復は大家負担、賃借人に責任がある場合の原状回復)子供によるクロスへの落書き)は賃借人負担、となっている。
で・・・
>契約書には敷金償却とあります。
ならば、敷金の返却はありません。
>原状回復費用は別途必要という文言はありません。
原状回復費用の支払いが契約書に記載されていないならば、退去の際に、原状回復費用の請求があっても、「契約書に記載がないから払えない」と主張して支払いを拒否することができる。(上記の「日常生活で不通にいたんだ物の現状回復」ね。)
(ひょっとしてペットなしでも敷金2ケ月分で、償却なしだから、そこからクリーニング代を充当する大屋かな?)
>償却=原状回復費用は別途ということなんでしょうか?
そうかもしれない。
>契約は愛知県なんですが、不動産屋ではほとんどの場合は敷金からクリーニング費用が賄われるとは仰ってました。
別に愛知県でなくても、通常は敷金からクリーニング費用が賄われる。でもその場合は、必ずその旨の記載が契約書にある。(ガイドラインとの関係は後述します。)
>契約書には耐用年数を考慮しないという文言はなく、国土交通省のガイドラインに沿うと記載がありました。
>契約書には原状回復についての詳細な記載がなく、国土交通省のガイドラインに沿うという内容と、故意による損傷に対しては貸主の請求に従うというような記載がありました。
ならば、普通に生活していた範囲内ならば、退去時のクリーニング費用の負担はない。(そもそも国土交通省のガイドラインでは、通常の、繰り返すけど、「通常」の退去時のクリーニング代は、大家負担となっている。だから、退去時に通常の生活でのクリーニング代を賃借人に請求するためには、契約書に記載しとかざるを得ない。その記載がなければ、賃借人はガイドラインを根拠に、支払いを拒める。))
た~だ~し~・・・・上記はペットがいない場合の一般論での話。
ペットを飼っていると、それだけで部屋を毀損するよ。(特に猫はひどいよ。)
ペットに起因した部屋の損傷の原状回復は、「日常生活で不通にいたんだ物の現状回復」には該当しない。敷金が全額償却されたうえで、ペットに起因する部屋の損傷については、請求されると考えていたほうがいい。
回答ありがとうございます。
返事が遅くなりすいません。
やはり、ペットによって必要になった原状回復費用は別途請求されると思って飼うようにしたほうがよさそうですね。
ペットを飼う場合は十分気をつけようと思います。
ありがとうございます。
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