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2月に申告会場にてパソコンにより確定申告を行ったのですが、
入力間違えに気づきました。
そこで、マイナンバーカードは持っておらず、ID。パスワードは
申告会場にて取得しました。

令和元年の確定申告(修正)を、ID。パスワード方式にて
e-Taxのみで修正申告がしたいのですがどのようにすればよいでしょうか?
Webで見ると、e-Tax作成コーナーで普通に手続きすれば
修正申告として見なすと書いてますが、本当でしょうか?

A 回答 (2件)

>確定申告を行ったのですが、入力間違えに気づきました…



納める所得税額が多すぎた (還付が少なすぎた) のですか、
少なすぎた (還付が多すぎた) のですか。

>Webで見ると、e-Tax作成コーナーで普通に手続きすれば…

その確定申告が還付申告であって、税務署で還付手続きに入る前なら、法定申告期限内 (今年は 4/16) に何度でも出せます。
還付でなく納税のための確定申告だったのなら、やはり法定申告期限までに何度でも出せ、最後に出したものが有効となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>修正申告として見なすと書いてますが…

「修正申告」と言うのは、法定申告期限を過ぎて初めて生きてくる言葉です。
期限内はただの再提出で、特に名前はありません。

しかも、納める所得税額が少なすぎた (還付が多すぎた) のを期限後に訂正することが「修正申告」です。
これは追納が伴いますので、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが科せられます。

納める所得税額が多すぎた (還付が少なすぎた) のを期限後に訂正するのは「更正の請求」と言います。
こちらは還付が生じるのですが、遅れた分だけ利息が付いて還付金が雪だるまになる・・・なんてことはありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
3月の頭に申告してきました

お礼日時:2020/03/05 20:54

修正申告ではありません。


申告期限まで、
★確定申告は何度でもできます。
今年は4月16日まで、

要は、最新の提出した申告書が
有効になるといった感じです。
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この回答へのお礼

解りました。教えて頂き、ありがとうございました ^ - ^

お礼日時:2020/03/01 15:26

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