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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>倒した側が100%悪いとします
とありますが、その割合についても保険会社の判断に拠ります。
5万円の請求額もそうです。保険会社が認めれば免責金額を除いた金額を支払うでしょう。保険会社の査定に不満で、相手側がどうしても5万円を主張するならばADRなどを利用する事になりますね。
今の段階でケンカ腰になっても逆効果になる事もありそうですから『実損額や請求額に関係なく、保険の範囲内で対応する。』という姿勢を丁寧に説明する事でしょうね。
No.8
- 回答日時:
>五万円の請求の場合自転車保険に入っているといくらくらい保険が適用されるんでしょうか?
5万円を上限とする「実損額」です。
請求された金額ではなく、「修理費用」または「時価評価額」のいずれか安い金額が
実損害額/賠償額になります。
因みに自転車の法定償却年数は2年ですから、
10万円で購入した自転車も2年後の価値は5千円から1万円。
修理(塗装など)見積りが1万円を超えたら経済的全損に該当し
「査定額1万円を賠償して終わり」です。
裁判で争ったとしても、判決は変わらないのが現実です。
自転車は資産ではない消耗品なので、そういうものです。
No.5
- 回答日時:
そんなもの保険会社が勝手に示談しますよ、貴方が支払うのは免責分だけです。
それは保険証書に書いてありますよ、相手が法外なこと言っても凡例がありますからお任せです。
No.3
- 回答日時:
請求されるのは、倒した自転車の修理代または修理出来ないくらい壊れたので代替品の車両代といった物損代と、ショックを受けた精神的慰謝料と二つが考えられます。
そして物損は保険によって免責金額(そこは自腹ねという金額)の定めがあり、例えばそれが2万円だとすると、車両代で5万円が認められたとしても5-2の3万円しか出ません。
また慰謝料は相場や個々の事案で判断され、お見舞い程度しか出ないことも多いです。
だから加入しているサイクル保険とか、個人賠償責任保険のルールを見ないとなんとも言えませんが答えです。
No.2
- 回答日時:
賠償はすべて時価額での計算です。
保険会社により異なる問題ではなく、
最高裁の判例で、法律上の取り決めに
なっているのです。
示談交渉付の保険なら、保険会社に一任
すればいいのです。
示談交渉付の保険でないと、相手から新品での
補償をふっかけてくる事もあり、素人さんでは
交渉も大変ですよ。
通常のママチャリなら、5万円もしません。
時価額をいくらと見るかは、保険会社により
若干は異なる事もあります。
No.1
- 回答日時:
保険次第だが、最近の自転車保険は基本的に対人対物は1億程度までは保証するでしょう?
ただ、倒してしまった、が保証の範囲か知りませんが、限度額範囲の損害ならば相手と保険屋の話し合いですから、損害の実費が支払われるはずです。実費をどう計算するかは自動車事故の対応と同じです。
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