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会社で常務取締役が部長職を兼ねてますが下位の取締役は部長職が別におります。この場合上位者の常務のみ労災が適用でしょうか。

A 回答 (1件)

単純な肩書の有無ではなく、報酬支払面などから労働者的性格が強いと判断されるかどうかになります。


https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/houre …

判断は管轄の労働基準監督署に相談されるといいでしょう。
実態がわからないこのような掲示板でおいそれと回答できることではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。少なくとも役員報酬をもらっている考えますので労災が適用されないということがわかりましたリンクありがとうございました。

お礼日時:2020/03/15 08:54

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