【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

旦那が離婚を期に仕事を辞めた場合養育費の計算はどうなるんでしょうか。今回離婚を進める中で私の父の会社に勤めていた旦那が仕事をやめようとしています。旦那は潰瘍性大腸炎と診断されているので難病指定だから働かない。療養したい。と言った場合は養育費は請求できるのでしょうか。潰瘍性大腸炎は軽度です。働けないわけではありません。そもそも口約束だったのがいけなかったんですが、養育費は払っていくといっていたため離婚に同意しました。
どうなんでしょうか。また退職金は財産分与に含まれるそうですが、それまで調停をしてた場合はひきのばせるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 子供は1歳の娘とお腹に赤ちゃんがいます。2人分です。

      補足日時:2020/03/13 23:25

A 回答 (1件)

養育費は、前年度の収入を基礎資料にして算定されますので離婚後退職されても前年度に年収がありますので問題ありません。

更に、義務者が無職になったところで生活をしているわけです。養育費は親と子供が同等の生活の保障を目的としたものですので、無職であっても支払いは発生します。

無職が長期にわたった場合、元ご主人ならその年齢の平均年収を基礎として養育費を算定される場合もあります。従いまして、離婚した父親が如何なる立場に置かれようが養育費の支払いから免れることは出来ません。特に今年の4月からは、不払いの取り立てが厳しくなります。口約束ではなく、調停を申し立ててハッキリしたことを決めておきましょう。

●「また退職金は財産分与に含まれるそうですが、それまで調停をしてた場合は引き延ばせるのでしょうか。」

 ↑、この意味は何を指しているのでしょうか。この部分です。→「それまで調停をしていた場合は引き延ばせるのでしょうか。」
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この回答へのお礼

いつも本当にありがとうございます。前年度の収入なんですね。安心しました。本当に。一応軽度でも難病指定の病気だから療養と言って免除されたらどうしようかと不安でした。もし調停をして離婚した場合、離婚成立後に辞めたら退職金は主人のものになってしまうのかな?と考えてしまいました。調停で財産を決めてしまえばそれ以降の事はもう逃れられるのかな?とおもい不安で質問させて頂きました。無知で申し訳ありません。。

お礼日時:2020/03/14 11:32

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