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平成19年2月、元妻が不倫し相手方と結婚をしたく、でっち上げDVで離婚調停申し立てをされ、別居。平成20年11月に不倫相手とは会って無いし、両親にも反対され結婚はしないと言う事と養育費35000円で離婚調停成立。21年6月に不倫相手と再婚し子供(9才)は養子縁組。私が知ったのは21年の10月でした。とてもショックを受け養育費をストップ。勧告され払い22年1月に元妻が再婚し養子縁組をした事と収入が下がった為、減額調停を申し立てました。4回の調停も相手が来て貰え無く調停が進みません。1月から今月まで養育費をストップさせてます。ところが近日、裁判所から給料差し押さえの通知が来ました。精神ともにボロボロです。収入も月に10万~15万ぐらいなので生活が出来ません。すみません知恵を貸して貰いたいのですが…宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

相手が話し合い(調停)に応じないならば、話し合いをせずに


家庭裁判所に子の監護に関する処分の申立てをすれば良いと思います。
要するに養育費の減額を調停をせずに申し立てるのです。

また調停が不成立なら、審判手続きに移行すると思うのですが、
その辺りはどうなっているのでしょう?


「再婚をしない」ということで離婚に応じた相談者さんの
気持ちはわかりますが、妻の再婚を制限する権利はありませんし、
そんな条件を仮に組んだとしても無効です。

養育費の支払いを拒んだとありますが、
養育費の支払いは子どもに対するもので、
妻の行動とは関係ないのでこれは正当な行為ではありませんよ。

一番は妻の浮気の証拠を掴んで、
妻と相手から慰謝料を取るべきでしたね。

この回答への補足

今月の調停が不成立になりましたら、審判に移ると言われた。

補足日時:2010/10/07 03:52
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この回答へのお礼

回答ありがとう ごさいます。 養育費の意味は分かってつもりですけど、切り離せないのが現実です。相手方の慰謝料請求も考えました。無料弁護士さんに相談した所、虚しくなるので早くHAPPYになり忘れなさいと言われました。無い袖からは無理の事。不倫の証拠は自白録音と離婚調停で認めた事です。

お礼日時:2010/10/07 03:48

余計なお世話かも知れませんが、


妻は無理でも相手方の男性に慰謝料請求をしてみれば
どうですか?

調停の際に自白した証拠があるなら、
そこを起源とすればまだ3年間は経過していないので
可能ではないかと思いますが。

また実際に支払いができなくても、妻にも
慰謝料の支払い義務を発生させて置けば
養育費や今後の話し合いで有利に立てる条件ではありますよ。

何にしても、まずは養育費の減額が認められるように
頑張って下さい。
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調停離婚経験者、男性、現在は再婚しています。



私も妻の不貞が原因で離婚しました。
心痛お察しします。

経験に基づき、私見を述べます。
多少相談者様には厳しい意見も含まれますが、ご容赦ください。

この相談での要点は、減額調整ができるかどうかと、収入が差し押さえられるので生活ができない事の二点と理解しています。

まず養育費減額の問題。

相談者様はご自身の精神的苦痛と、法的な約束を混同させておられるように見受けます。
養育費については、子供への支払いであって元妻への支払いではない事、、十分にご理解されているようですし、勧告にも応じておられるようですから責任ある考え方ができる方であるとお見受けします。

しかし一方では、元妻の再婚を機に養育費をストップされたり、減額調停の結果がまだ出ていないのに養育費を停止したり…
感情に流されていると思わざるを得ません。
要は、順序ややり方が違っているから裁判所から給与差し押さえの通知がきたりするのです。

養育費を払うと約束したのなら、払えば良いのです。
減額調停によって減額できてから、減額された額に変更すれば良いだけのこと。

かく言う私も養育費を払い続けています。
収入減少や再婚により、減額を相手方と交渉し、減額してはいますが。
一方的な停止等は相手の感情を逆撫でするようなものです。

収入が月に10~15万であれば、税込収入は年間200万そこそこ。
その収入と、相手方の再婚した夫の収入を鑑みれば、月35000円が妥当かどうかは家庭裁判所の裁判官でなくても常識的に考えてみれば支払い過ぎと解るはずです。
養育費とは、子供を養育している側であり、且つ収入が養育していない側より少ない場合に請求できる性質の金銭です。

上記のことから、手続きを踏めば、減額は可能です。
他の回答者様が回答されているように、調停に応じない場合も方法はあります。
裁判所からの給与差し押さえについては、転職でもしないかぎり逃れることは難しいと考えて良いと思います。

但し、裁判所も、給与の全額を差し押さえることは出来ません。
給与のすべてを差し押さえられるようなことになっては生活が立ち行かなくなり、人権侵害にあたると考えるからです。
基本的に、給与の1/2までは差し押さえの対象になります。
詳しくは、参考URLをご覧になってみてください。

最後に…
私の再婚した妻は、DVが原因で調停離婚しました。
離婚後、私との交際が元夫に知れたとき、元夫は調書に約束された養育費を停止しました。
調書を元に、強制執行しようか?と問いかけた私に、妻は「もうあの人とは関わりたくない」といってそれきり養育費は相手方に要求していません。

同じことを、相談者様はされてしまっています。
色々な法律的には割り切れない感情がおありのことと思います。
私も、同じ感情を抱いたことがありますので、よくわかります。

私に、「へぇ、養育費払い続けてるんだ?奇特なヒトだねぇ(笑)」という×付きの男性もいます。
でもそういう知り合いに流されて、自分だけ幸せになるような人生を送りたくはありません。

離婚は辛い物です。
ドロドロの感情が渦巻くものです。
でもそこに囚われていると、幸せになることは難しいと思います。
もう元妻は、相談者様のご家族ではなく、他人なのです。

慰謝料を相手方に請求するならそれでもよしです。
自分のお気持ちに整理を付けて、元妻への感情を捨て、新たな人生へ踏み出されることを祈念してやみません。

明けない夜は無く、やまない雨もありません。
頑張ってください。

長文乱筆失礼しました。

参考URL:http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic12.htm
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この回答へのお礼

回答 ありがとう ごさいます

お礼日時:2010/10/07 17:24

お子様が相手の男性と養子縁組をされたのでしたら、


第一次の扶養義務者は養父と実母に当たります、
ただ、養父の収入が無いか低い場合は請求されます。

給与の差し押さえに関しては、現在、減額調停の申立て中として、不服申し立てを行う、
確か不服の申し立ては2週間以内だったと思います。
申立書の写しや、過去4回の調停の不成立等の記録を添付する(この辺りは無料法律相談等を活用するか、法テラスで、余計な部分をそぎ落とした事実のみを記載して相談する)

また、払える額での供託を行う(この辺りも無料法律相談か法テラスで確認したほうがいいです)。

ちなみに、給与の差し押さえの最大額は、法定控除をした後の手取りの1/4までです。
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質問者様はまだ運がいいほうです。


質問者様が無職になった、あるいは職を変えたときに無収入期間を利用して養育費の
減額請求をしてください。但し1年以上収入がない期間が必要です。なぜならば
判決を出すまで1年以上時間が掛かるからです、その間に再度無収入かどうかの確認があります。

りこんんが成立してしまっているので慰謝料の裁判も出来ないかと思います。 
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