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母親が亡くなり兄が
死亡保険金と入院給付金を請求しました。
死亡保険金は兄が受取人で受け取りました。
が入院給付金も兄が受け取ったままです。
金額は10万円です。
亡くなったのは3年前ですが今からでも
兄に請求できますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

兄弟間だから請求は2年以内とか無さそうだけど、入院費出しました?お母さんのお世話は?お兄さんと折半であれば半分もうくれているはずじ

ゃないですか?多分仲が悪いとかで誰かからの入れ知恵で、兄貴ズルイ!とかになってるケースではないですよね??葬式代は全額出した、とか嫁が世話していた、とかなにか貰って当然って事は当然した上で、ですよね?
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この回答へのお礼

すみません。
一切世話もお金も出していません。

お礼日時:2020/03/15 10:08

入院の費用は誰が払ったんですか?


基本的に払った人が受け取るべきでしょう。
それが兄だったら兄、他の人だったら他の人です。
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請求してみては?w喧嘩になるけど。

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>一切世話もお金も出していません


ならば、言う権利はないでしょう。
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>死亡保険金は兄が受取人で受け取り…



保険金は証書で指名された受取人の固有財産であり、遺産ではありませんので、あなたが兄に請求する権利は法的にありません。

>入院給付金も兄が受け取ったまま…

これは遺産のうちと考えて差し支えありません。
どうぞ請求してみてください。

ただし、請求すれば必ず払ってもらえるというわけでは決してなく、兄との話し合い次第です。
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無理ですよ。

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1対1での話し合いではおそらくとぼけられるだけです。


法律的観点から話すためにも法律家に・・。
弁護士は相談料が高いので司法書士に相談しましょう。
法テラスを利用するとか・・。
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