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マンションの管理組合の定期総会の議事録について
 区分所有法、当管理組合規約に基づき、3名の議事録署名人の署名捺印が行われました。

 ところが議事録に虚偽の記載があります。

 可決された議案が議決されていないことになっているのです。あまりに明白なのでなぜわざわざそんなことをするのか理解不能ですが、ともかく虚偽記載です。
 音声ファイルも持っていますので、立証も簡単です。

 次のサイトによると、以下のような対処法があるようです。
 http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-M-p10.htm

・総会議事録の虚偽記載は二十万円以下の過料に処することができる(区分所有法72条3)。
・科料に処する対象は、集会の議長である。「議事録署名人」は対象でないようである。
・利害関係人である当該区分所有者は地方裁判所に申し立てることができる。
・手続きは簡単。地方裁判所が職権で調査。過料に処することが妥当であれば理由を付した決定により過料が申し渡される。
 
 ということでした。
 
 しかしながら、「過料に処されても、・・・、申し立て人にもその結果は告知されません」ということです。

 あまりにわかりやすい虚偽記載であり物証もありますから、申し立てを行えばおそらく議長は処罰されるでしょう。
 しかし、「申し立て人にもその結果は告知され」ない、ということになるとやってもあまり実質的意味がありません。
  当方は、議事録をきちんと修正させたいので、罰金などはどうでもよく、裁判所が虚偽記載を認めたという事実がほしいのです。ところが申立人に告知しないとなると、やっても意味がありません。

 質問です。
(1)上記の区分所有法71条3項を使った場合の手続きと流れについての私の理解はそれでよいか。とりわけ罰則があっても「申立人」に告知されない、というのは本当か。

(2)当方は議事録をきちんと修正させたい。そのための強制的な法的手段があるか(現在の総会議事録の抹消を明記し、正しい内容を記載した総会議事録を作り直し、3名の議事録署名人に署名捺印させること)。

 というのも議長はたいへんお強い方で、たとえ過料を科されてとしても(そもそもそのことさえ当方には知り得ないようなのだが)「3名の議事録署名人が署名している以上、議事録として正当である」と言いかねないからです。

 区分所有法では、3名の議事録署名人が署名している限り、議事録としては有効でそれを覆す手段はないように思えます(3名全員の合意で再作成はできると思いますが、1名でも同意しなかったら、正式な議事録としてそのまま残り覆す手段がない、ということではないか)。

A 回答 (1件)

管理組合を相手取って、何年何月何日開催の定時総会において、第何号議案のこれこれこういう内容の議案について決議が可決成立した旨の確認の訴えを起こすしかありません。

勝訴判決が確定したら、裁判所に過料の申し立て(ここで言う申し立てとは、裁判所の職権の発動を促すという意味の申し立てであり、応答義務がある申し立ての意味ではないので、結果を通知する義務がない。)をしてはいかがですか。それで議事録を修正するかも知れませんし、しなくても、判決正本が管理組合に送達されるのですから、議事録の内容が虚偽であることは明白です。
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この回答へのお礼

なるほど参考になります。ありがとうございます。

理事長は交代しています。
当管理組合の規約の定めから、現理事長が被告となると思われます。
なお、現理事長も議事録署名人の一人です。

・議決がなされた旨の確認訴訟を起こす
・明白な物証があるので勝訴できるであろう。
・勝訴が確定したら判決正本が現理事長あてに送付される。当然、原告になる私にも送付される。

・さらに区分所有法71条3項を使い、前理事長のお仕置きをお上にお願いするカードも持てる。

ということでしょうか。

現理事長に修正なされないなら、このように訴訟をおこさざるを得ないので
なんとか、前理事長を説得してくれないか、
と言ったら、説得してくれるかもしれません。
もっとも、私は訴訟を起こす気はありませんが、カードとしては準備しておきたいのです。

ほぼ納得できる有効な回答ですが、
もう少し質問をオープンにさせてください。

お礼日時:2020/03/17 17:17

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