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ふるさと納税で寄付したお金は税金の免除として全額税金分が引かれるのか、個人営業の経費のように手取りが少なくなるから必然的に支払う税金が少なくなるのか、どちらですか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんご回答ありがとうございます!

      補足日時:2020/03/20 17:03

A 回答 (4件)

結論から言えば、両方です。



おっしゃられていることは、
>税金の免除として全額税金分が引かれるのか
①税額控除(税金そのもの減額)するのか?
>手取りが少なくなるから必然的に支払う税金が少なくなるのか
②所得控除(所得を減らして税金を減額)するのか?
(微妙にニュアンスが違いますけど)
ってことですよね?

両方です。
住民税では、①
所得税では、②
になります。

確定申告で、ふるさと納税を申告すると、
『ふるさと納税した金額-2000円』を
②所得控除の『寄附金控除』を申告することで、
所得がその分減ったことになり、
税率をかけた分の所得税が軽減されます。

その後、確定申告書がお住いの役所に周り、
『ふるさと納税した金額-2000円』の10%を
①『寄附金税額控除』として住民税額から
控除します。
さらに、ふるさと納税の特例控除があり、
上述の所得税と住民税で引いた分の
残りを特例控除として
①住民税から税額控除します。
但し、住民税額の控除前の20%が
限度となっています。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?

参考
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
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ふるさと納税は寄付金控除が適用され、寄付額に応じて2000円の実費を差し引いて残りの金額に所得税と住民税の還付処理が行われます。


2000円分は還付対象となりませんので、その分を考慮されてることです。
納税という文言が使われているので誤解されている人も多いですが、寄付金控除適用後の納税減額システムで、先払いして後から税還付を受けるものですので、余裕のない人が寄付をするという行為に矛盾があるとも言われています。
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寄付額から2000円を除いた額が、所得税と住民税から還付、軽減されます。

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確定申告をすることで2,000円の実費を差し引いた金額分、所得税・住民税の還付を受けられます。


ふるさと納税制度促進のため、確定申告にかえて申請用紙の送付で申請する事もできます。
この場合には、住民税のみが還付対象になります。

支払った所得税の還付です。
医療費控除等と還付のイメージは同じです
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