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はじめまして。
税金のしくみを良く分かっていないのでご回答よろしくお願いします。
夫の給与所得は約650万円で、プラス不動産収入が約100万円あります。不動産収入は借家の賃貸料ですが、全額夫の実家に振り込まれており、実際には私たちは1円ももらっていません。。
しかし、借主が夫になっているため書類上は夫の収入となり、不動産収入分を確定申告しています。申告の結果発生した未納分の所得税は夫の実家に払ってもらっています。
しかし書類上不動産収入があるため、翌年(今年)の市民税・県民税、住民税が値上がってしまうのではと疑問に思っています。家賃をもらっていないのに税金だけ上がってしまうのでは???と。
私はパートで働いた分、翌年に25000円ほど市民税・県民税を払っているので、不動産収入もパート同様に副収入とみなされるような気がします。。どうなのでしょうか。
よくご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は10%ですが、暫定的に9%になってます。
不動産収入か不動産所得か不明ですが、不動産所得だとしますと、
旦那様にかかってくる市民税のうち9万円が不動産にかか住民税です。課税通知書には内訳が書いてありますから、それを見るのが確実です。。
なお「収入」と「所得」の違いは以下です。
収入 受け取った全ての額
所得 収入から経費を引いた額
また「夫の給与所得は約650万円」との既述ですが「給与の総支給額」つまり「給与収入」だと思われますが、当然に不動産収入と一緒に確定申告されてるのですよね?でしたら問題は市民税の「不動産所得分の増加分」の把握だけです。これは市民税の通知がくるので内容をみればわかります(既述のとおり)。
文中に「私はパートで働いた分、翌年に25000円ほど市民税・県民税を払っているので、不動産収入もパート同様に副収入とみなされるような気がします。。どうなのでしょうか。」とありますが、失礼ながら意味が不明です。よろしかったら、表現を変えてください。
この回答への補足
説明不足で申し訳ありません。。
約650万円は給与収入、約100万円は不動産収入です。
今まで課税通知書をもらったことがないのですが、税務署か役所にお願いすれば発行してもらえるのでしょうか。
また、これまで確定申告の際に「普通徴収」を選択していなかったためか市県民税の納付書は送られてきていません。今年も特に選択することなく提出してしまいましたので自動的に給与から天引きになるのでしょうか。
私のパート分(扶養内の内職)ですが、主人とは別に確定申告を行い、翌年に市県民税の納付書が送られてきます。昨年は約25000円支払いました。別に確定申告を行っている理由は、医療費控除と内職の源泉徴収分の払い戻しのためです。主人の確定申告と一緒にした方がいいのでしょうか。主人の給与所得とは別に所得があると住民税の納付書が別途きていたので不動産所得にかかる住民税も増えているのではと思って質問させていただきました。
長文ですみません。。よろしければご回答お願いします。
No.5
- 回答日時:
>「主人の確定申告と一緒にした方がいいのでしょうか。
」???
ご主人と貴方とは別人格ですから、確定申告は別々です。
一緒に税務署に行って同時に提出する、という仲良し夫婦をしたらいいのか、という質問ではないですよね。でしたら「所得を一緒にする、経費を一緒にする」という考え方は税法にはありません。あくまで、別人格ですよ。
>「主人の給与所得とは別に所得があると住民税の納付書が別途きていたので不動産所得にかかる住民税も増えているので」
そのとおりです。
収入に対して各種の控除をして、国が所得税、県市は県民税市民税を課税しますから、給与所得以外に不動産収入があるならば、それを合算したものに課税されます。
違う言い方をしますと、給与収入だけの「税額」より、給与収入に不動産収入を足した収入にかかる「税額」の方が多くなるに決まってます。
地方税つまり県市民税(住民税ともいいます)については確定申告のときに特に指定しなければ「給与から天引き」されます。
これを特別徴収といいます。
特別徴収でないのが、普通徴収で本人に通知を送って、納めてもらう方法です。
どちらの方法であっても住民税は「賦課課税制度」といい、県市当局が「あなたの住民税額はいくらです、納めてちょうよ」という通知を本人に交付することになってます。
普通徴収なら、本人宅に通知がきます。
特別徴収なら、勤務先を通じて本人に通知が渡されます。
縦4,5センチ横25センチぐらいで、ダッダダと小さな数字と漢字の専門用語が並んでるモノです。
今まで課税通知を貰ったことがないといわれます。失礼ながら「それはないぜ」ですね。必ず受け取ってるはずですよ。又は旦那様が給与明細と同時にいただいて「なんじゃい、これは」と机の中にしまいこんでしまってるとか。
夫と自分に「どれだけの住民税の課税がされてるのか知りたい」ならば、お住まいの市の市民税課に問い合わせすれば、回答してくれるでしょう。電話では本人確認ができない、と役所への出所を条件とされるかもしれませんが、文書で送ってくれと言えば、送ってくれるでしょう。
とても丁寧なご説明ありがとうございました。
「縦4,5センチ横25センチぐらいで、ダッダダと小さな数字と漢字の専門用語が並んでるモノです。」
思い出しました!もらっていました。。
今年支払う住民税については普通徴収に変更できるか確認してみます。
お忙しい中、迅速かつ丁寧なご回答本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
不動産収入(所得)には、もちろん市・県民税がかかります。
確定申告するということは、給与所得も不動産所得も合わせて申告しているはずです。
所得税も住民税も、給与と不動産所得を合算して計算され課税されます。
確定申告すると、その内容が税務署から役所に通知され、役所はそれに基づき市・県民税を計算し課税します。
市・県民税は、税務署でなく役所が課税します。
不動産所得は、借家にかかる固定資産税、修繕費、保険料、建物の減価償却費などを必要経費として収入から引くことができます。
所得税も市・県民税もその経費を引いた額と給与所得(源泉徴収票の給与所得控除後の額)を合算し、そこから社会保険料や扶養控除などを引いた額に対して課税されます。
100万円が経費を引いた後の金額としたなら、市・県民税は
100万円×10%(税率)=10万円
です。
丁寧なご回答ありがとうございました!
やはり結構な金額を支払っているようなので増加分の住民税を計算しようと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
そもそも確定申告はどうされましたか。
給与所得に不動産所得を加えて確定申告をされていれば、当然市県民税も課税されます。
申告をすべき(収入から経費を引いた不動産所得が20万円超の場合)であるにもかかわらずされていない場合は、税務署から呼び出しがあり重加算税が掛けられることがあります。
申告されていないのに自動的に合算して課税されることはありません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
確定申告は毎年不動産所得だけ別に申告しています。
その分に対する市県民税がいくらか計算できれば、夫の実家にもらおうと思っているのですが、どのように計算すればいいのか分かりません。。
申告しているので、税務署から給与所得と不動産所得を合算して翌年度の市県民税を算出されるのでしょうか。
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