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小学生の頃、子供がADHDと自閉症の疑い有りと医者に言われました。(現在中学生)

この場合、

①発達障害は障害者になるのでしょうか?
②なるなら障害者手帳を所得出来るか、所得すべきか。
③手帳を所得するにあたり、将来的にデメリットはないか。(進学・就職、生命保険加入 等)

その他、何かアドバイス等があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

①「疑いあり」の状態でも、手帳取得できれば、障害者と言えると思います。


私の場合は、「ASDの疑いあり」で精神障害者保健福祉手帳は取得できました。(後に診断は外れ、ASD傾向はないHSPと診断されましたが)

たとえ発達障害傾向があっても、「傾向」だけでは障害にならず、「ASD」「ADHD」のようなdisorderの状態になって初めて障害になるそうです。
取得できるかは分かりませんが、申請できるかどうかは、医師にお聞きになるほかないかと思います。
精神障害者保健福祉手帳は、申請できれば、割と高確率で取得できると言われているそうです。(絶対ではありませんが)

②「療育手帳」が出るような状態であれば、早めにもらっておいたほうがよいと思います。
18歳以上になると取りづらくなるそうですが、精神障害者保健福祉手帳より「療育手帳」のほうがサービスが手厚いです。

高機能かつ極軽度で、精神障害者保健福祉手帳が出るか出ないというような状態であれば、取得は少し慎重になられたほうがよいと思います。

③診断が曖昧であったり、極軽度の場合、後に発達障害ではないと分かったり、診断を外れたりした場合、手帳取得を後悔することもあります。
(返却可能ですが)一度でも手帳取得して障害確定となれば、就職・結婚等の際、相手にそれを話さないことは不誠実なことと考える人も多くいます。
万一知られたら、信用を失うこともあると思います。

進学については、問題行動がなく、その学校に見合った学力があれば問題なく、むしろ、手帳取得しておいたほうが、合理的配慮を受けやすいと思います。
グレーや極軽度の場合も、今は、大学の発達障害者支援はかなり手厚い所が増えているそうです。
支援校、支援級、普通級でもケアが必要というような場合は、手帳がなければ受けられないサービスが出てきてしまうと思います。

生命保険・医療保険の審査については、保険会社によって大きく異なると思います。
ただ、今は発達障害者でも入れる保険もありますし、手帳取得前に先に入ってしまうという手もあります。



「自閉症」と書かれていますが、全て含めた「ASD」の意味で「自閉症」と書かれているのか、昔で言うカナータイプのことを指して「自閉症」と書かれているのか分からなかったため、
軽度者のことも書きましたが、軽度・高機能タイプは関係ないということであれば、申し訳ございません。
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①発達障害者は、精神障害者に含まれます。


②精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。取得できるなら、した方がいいと思います。
③デメリットは、特にないと思います。
その他のアドバイスとしては、世間には未だ偏見がありますが、理解者も大勢います。一部の心ない無責任なひと言を真に受けないで下さい。
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詳しくは分かりませんが、


ADHDも手帳取得可能なので、
障害に当たります。

手帳をこちらから提示しなければ(クローズ)、特にデメリットはありませんが、提示する場合(オープン)、日本では変な目で見られたり、障害者雇用なら安月給だったりすることがあります。

あと精神科に通えば、
猟銃免許取得が不可になります。

すぐに取得できるものではないので、生活にかなり支障をきたしてからより、
障害をオープン・クローズ
どちらにするにせよ、
取得できるのなら早い段階でしておいた方が良いです。

映画や一部の公共交通機関などの障害者割は有名ですが、 車のキーパーラボなんかも障害者割があるのを知り、 他にも割引される店舗があればお得です。
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① 発達障害の特性や程度によります。

療育の実績やそれによっての
改善の程度など 医師による診断が必要です。

② 医師が診断をし、その結果 手帳を取得する程度の発達障害で
あれば 取得出来ます。取得するべきかどうかはご本人を含め 今の段階では
医師と保護者様がどう思われるか、診断されるか ですね。

③ 繰り返しとなりますが 取得してデメリットが多いと判断されるなら
取得なさらないでしょう。そして取得出来ない範囲の障害だと
医師が診断するかも知れません。
メリットは等級によっては障害者年金やお子さんの歳によっては
特別扶養手当が出ること、そして療育や受診が受けやすくなる事、将来に渡ってサポートの手が
借りやすくなる事、進学や就職に関して 特別枠(障害者枠)があり
その枠での就職や進学の方が 本人の特性を考えれば楽な場合がある事、どれもデメリットと
背中合わせだと思います。

長々と述べましたが 障害の疑い では 障害者手帳は発行されません。
小児発達の専門医に受診して 3ヶ月〜半年程度の期間をおいて 診断され
その診断をもって 手帳の発行を選ぶ事が出来ます。

障害は個性です。しかし その個性で将来に渡ってお子さんが苦労するかも知れない
と思った時 私達親は 出来うる限りの選択肢を残す事、そしてサポートの手段を考えること
そして その個性で 周りに子供を受け入れてもらうこと を考え 準備をしていくべきです。

お子さんが中学生だとすると 
療育で享受出来たかも知れない発達も 臨界期を超えていますから
難しいかも知れません。でもだからと言って これからのお子さんの人生に
サポートがあるのと無いのと どちらがお子さんにとって良いのか 判断されて行くべきだと
思います。
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