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[遺留分減殺による物件返還請求調停の申立書]
で、調停申し立てをします。
つきまして、提出資料中に
[申し立ての趣旨]があります。

調停申し立ての理由としまして、
相手方である、相続人に対して今回はお金のみの請求です。
相手方は事業者~故被相続人の遺言公正証書を基に
公共事業の損失補償金を昨年から今年掛けて
手に入れています。
その損失補償金対しての遺留分額の請求をします。

それで以下が思いつきました。

申 立 て の 趣 旨
相手方は,申立人に対し,遺言公正証書を基に公共事
業に伴い支払われた、損失補償金の遺留分額を支払う
との調停を求めす。
---------------------------------------

裁判所のサイトに[記載例]は以下ですが、それを基に以
上の文章を作りました。

申 立 て の 趣 旨
相手方は,申立人に対し,遺留分侵害額に相当する金銭を支払うとの調停を求め
ます。
-------------------------------------------------------------
記載例は、相手方に対して、故被相続人の~相続した
不動産を金銭に変えた場合の対価的な金銭の調停です。
私の、金銭のみ対する遺留分請求とは少し意味が違があります。

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

申し立ての趣旨は、あなたが求める事を書いて下さい。


サイトの例文通りでなくてもいいです。
あなたが判事に何をして欲しいかを書いて提出して下さい。
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この回答へのお礼

ご理解下さいまして、ありがとうございます。
そうですね!
記載例に拘ることはないですね!
簡潔明瞭だけ、参考にします。

お礼日時:2020/03/23 08:07

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