プロが教えるわが家の防犯対策術!

2月末ごろ医師からの診断書を提出。いちよ4月15日まではもらえるとのハガキはあります。それ以降は通知のハガキはありません。年金、もらえるかもらえないか心配です。こればかりはハガキがくるのを待つしかないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    6月が心配です。年金事務所に問い合わせたのですが、ハガキでの通知でのこと。

      補足日時:2020/03/26 16:32
  • うーん・・・

    15日以降、どれくらいで通知が来るものなのでしょう。

      補足日時:2020/03/26 16:57

A 回答 (4件)

訂正です。


ごめんなさい。部分的に、内容が1か月ずれてしまいました。

正しい内容は、次のとおりです。

----------

【 正しい内容 】

仮に、2月(2月末日が提出期限)が「決められた提出月」だとします。
このとき、翌月の1日(3月1日)からカレンダーどおりに、1か月目(3月)、2か月目(4月)と数えていって、3か月目の1日(5月1日)に結果が確定されます。

年金の額が変わる(減る・止まる)のは、結果が確定された「翌月の分」(6月分)からです。
つまり、もしも「減る・止まる」としたら、6月分からです。

逆に言うと、5月分(5月に振り込まれるのではありません!)まではもらえます。

年金は、2か月前の分と1か月前の分が、偶数月に振り込まれます。
たとえば、4月に振り込まれるのは、2月分と3月分です。毎年6月初めに届くハガキにも、そういう予定が書かれています(6月に振り込まれる分から翌年4月に振り込まれる分までが書かれています。)。
同じように、6月に振り込まれるのは、4月分と5月分です。

要するに、6月に振り込まれる分までは、確実にもらえます。

----------

そのほかの部分については、回答 No.3 のとおりです。
たいへん失礼しました。おわびいたします。
    • good
    • 5

更新のための診断書(障害状態確認届といいます)を出した、ということですか?


2月が「決められた提出月」<2月末日が提出期限(= 2月に誕生日があるということ)>だった、ということですか?

仮に、2月(2月末日が提出期限)が「決められた提出月」だとします。
このとき、翌月の1日(3月1日)からカレンダーどおりに、1か月目(3月)、2か月目(4月)と数えていって、3か月目の1日(6月1日)に結果が確定されます。

年金の額が変わる(減る・止まる)のは、結果が確定された「翌月の分」(7月分)からです。
つまり、もしも「減る・止まる」としたら、7月分からです。

逆に言うと、6月分(6月に振り込まれるのではありません!)まではもらえます。

年金は、2か月前の分と1か月前の分が、偶数月に振り込まれます。
たとえば、4月に振り込まれるのは、2月分と3月分です。毎年6月初めに届くハガキにも、そういう予定が書かれています(6月に振り込まれる分から翌年4月に振り込まれる分までが書かれています。)。
同じように、6月に振り込まれるのは、4月分と5月分です。

要するに、6月に振り込まれる分までは、確実にもらえます。
8月に振り込まれる分は、6月分と7月分ですが、もしも「減る・止まる」としたら、このときから金額が変わります。

3か月目に確定&翌月分から反映、という決まりがあるので、どっちにしても、障害状態確認届を出してから3か月後ぐらいまでには、通知が届くことになっています。

■ 等級がいままでと変わらないとき ‥‥ 次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)が届きます。
<このハガキが仮に4月15日・6月15日までに届かなかったしても、上で書いたとおり、6月の振込までは確実にいままでどおりもらえますので、大丈夫です。>

■ 等級が下げられるとき、支給停止となるとき ‥‥ 年金支給額変更通知書が届きます。

なお、いつもの年と同じように、6月初めにはハガキ(年金の支払額が書かれています)が届きます。
注意してほしいのですが、これは、あくまでも予定で、「減る・止まる」場合のことは考えられていません。
そのため、もし「減る・止まる」ことになると、このハガキに書かれていることとは違ってきます。
その場合には、年金支給額変更通知書で書かれていることのほうが正しくなるので、注意して下さい。

<参考にしてほしいURL>
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11431560.html の 回答 No.5

正直言って、あなたの質問の書き方がとてもわかりづらいので、回答もとても付きにくいと思います。
せめて、診断書というのが障害状態確認届(更新用の診断書)のことだとか、ハガキというのが毎年6月初めに届くハガキ(1年間にもらえる予定<実は、変わることも当然ある>の額が書かれている)のことだとか、そういったことをちゃんと書きましょう。
このままでは、答えるほうも「ちんぷんかんぷん」になってしまいますよ。
    • good
    • 5

4月15日を待つしかないですね。

役に立たなくて申し訳ありませんでした。
    • good
    • 0

事情がわかりませんが、年金事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す