
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成30年7月以前に開始された相続では、遺留分を計算する際の特別受益の持ち戻しに時効はありませんので、
数百万円の贈与が、遺留分を侵害している場合は三男に遺留分の支払い義務が発生します。
長男の相続財産が多額で三男の受贈分が他の相続人の遺留分を侵害していない場合は、
長男だけに遺留分の支払い義務が発生します。
現在は遺留分に関係ない特別受益は時効はありませんが、遺留分に関係する特別受益は10年までになっています。
ちなみに3年前までの生前贈与は相続税の対象に含めて計算しますが、
それ以前の贈与は原則相続税の対象に含めません。
No.4
- 回答日時:
No3です。
訂正です。誤:平成30年7月
正:令和元年7月
No.2
- 回答日時:
公正証書遺言があるのですよね。
この時点で「法定相続分を遺言によって侵されてる相続人」には遺留分減殺請求権が発生してます。
なお「相続発生前3年の贈与分は相続財産に加える」規定は相続税の計算上の規定ですので、実際の遺産分割協議に影響を与える規定ではありません。
「生前に貰った財産は、貰った人の物のままで良い」という遺産分割協議をしても「生前に貰った財産を一度遺産に含めた上で遺産分割協議をする」という遺産分割協議をしても良いのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/30 17:28
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
最後の内容が気になりますね!
大丈夫だとは思うのですが!相続人は、被相続人
の全不動産に対して損害補償金を握りましたんので
現在、遺留分減殺請求後の家庭裁判所に調停準備中です。
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