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お世話になります。
仕事の都合などで転居する場合があります。
転居先に自動車、軽自動車をもっていって、新しい居住地でも引き続き使う場合、
厳密には自動車、軽自動車などのナンバープレートも変え、
免許証の住所変更も行う必要があるのだとも思います。
しかし実際には免許証の住所変更は行っても、古いナンバープレート、古い車検証のまま乗っている場合も多いと思います。

さて質問です
前述のように免許証の住所変更は行ったが、車検証の変更は行わない(ナンバープレートも以前のまま)という場合で、乗っている車を売却したい、あるいは新規に自動車、軽自動車を購入したい、という場合があるとします。
この場合、自動車ディーラー、中古車屋はどのように対応するでしょうか?

●免許証の住所と車検証の住所が一致しなければ一切受け付けない。中古車の売却(買い取り)も応じないし、車両の購入(販売)もしてくれない。
●書類上の住所は形式的なものだから、免許証の住所と車検証の住所が異なることにそれほどこだわらない。免許証の顔と本人の顔が一致すればそれでよし
●免許証以外の公的な身分証明書での本人確認を必要とする。

どれでしょうか? 上記以外でしょうか?

A 回答 (8件)

お返しありがとうございます。


免許証の住所変更には住民票を添付してきたので、
住民票を動かさずに免許証を変える方法を知らなかったのです。
住民票について疎いもので。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます

自動車等運転免許証の住所変更の時、新住所の証明は必ずしも住民票である必要はないようですよ。


ご連絡ありがとうございました

お礼日時:2020/03/31 17:06

普通にお受けすると思います。


必要書類は軽四と普通車でかなり異なりますので、
随時ご確認ください。

少し気になったのですが、
免許証=新住所
住民票=旧住所
って出来るのでしょうか?
出来ない事もないですが、かなり手間が必要かと思いまして・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>普通にお受けすると思います。

普通に受けるんですね。

>免許証=新住所
>住民票=旧住所
>って出来るのでしょうか?

可能なようですよ。

他の方の回答にも書きましたが、
「運転免許証は
 一番、取得者が多くて(他の免許証は取得者が少ない)、
 一番、身近で(他の免許証は外出時に携帯することはあまりない)、
 一番、信頼度が高い(公安委員会発行だから)
 身分証明書」
なので身分証明書としては最上位アイテムです。
よって新居住地に異動のあと、
「日常生活において新居住地に住んでいる証明が必要なので免許証の住所変更は行った。
 しかし住民票の変更は日常生活上不要なのでそこまではやっていない」
という人、多いと思いますよ。
(特に単身赴任者など、旧住所での生活、活動も残している人など)

お礼日時:2020/03/30 21:06

>2週間以内、ってのは何が2週間以内なんでしょうか?


 移動(転居)してからですよ。

>旧住所に家族を残してきた単身赴任族で
 家族共有の免許証ではないのだし、共有名義のクルマも無いのだから
 本人の赴任先に住民票を移す義務があります。

>新住所と旧住所、どっちが「正しい住所」なんでしょうかね?
 現在居住しているところです。(年間6か月以上居住しているところです。)

 残った家族が主に車を使用するならば、使用の本拠地は変えなくて良いです。

>自分で決めていいんでしょうか?
 実態で決まります。
 誰しも、身体は一つしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>残った家族が主に車を使用するならば、使用の本拠地は変えなくて良いです。

車を家族が使う場合は、この方法で引き続き使える、ということですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/03/30 21:08

免許証は、公安委員会の管轄で


軽自動車の登録は、市区町村の管轄。

免許保有者と自動車の保有者は連動しなくても問題は無い。
それぞれが、旧住所から現住所まで「住民票の転出~転入」がつながれば良いだけです。

2週間以内、という規定があるのであまりに期間が空いているとお咎めを受けることに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>免許証は、公安委員会の管轄で
軽自動車の登録は、市区町村の管轄。

縦割り行政、ってやつですね

>2週間以内、という規定があるのであまりに期間が空いているとお咎めを受けることに。

2週間以内、ってのは何が2週間以内なんでしょうか? 免許証の住所変更ですか? 住民票の異動ですか? 車検証の使用者住所の変更ですか?

旧住所に家族を残してきた単身赴任族で、週末ごとに実家に帰る、その結果、
「免許証=新住所 住民票、車検証=旧住所」
なんて人はごまんといると思うんですけどね。その場合、新住所と旧住所、どっちが
「正しい住所」
なんでしょうかね?
自分で決めていいんでしょうか? それとも誰か(役所)が「お前の住所はこっちだ」って決めるんでしょうかね?

お礼日時:2020/03/30 16:42

>「現使用車の売却や(現使用車を下取りに出す前提での)自動車、軽自動車の購入時に不都合はあるか否か」


という質問でした

免許証の住所は無関係です。
正確に言うと、自動車の売買に免許証は不要です。
不要なのだから、どんな住所になっていても、売買に支障は無いです。

下取り、廃車を行う場合、
住民票の住所と、車検証の住所が一致している事が原則で、
引越しが1回なら、転出元の住所が車検証の住所と一致するので、
この場合もOKになります。

購入する自動車は、住民票のある地域での登録になります。
ですので、車庫証明など住民票の住所で必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>購入する自動車は、住民票のある地域での登録になります。
ですので、車庫証明など住民票の住所で必要になります。

なるほど。住民票と車庫証明住所が一致していることが肝心であって、免許証の住所はあまり関係ないのですね

ということは単身赴任のお父さんが、旧住所と新住所を行ったり来たりの事実上の二重生活をしていて、免許証=新住所、住民票と車検証=旧住所の場合、
旧住所(家族が住んでいる)においてきた自動車を下取りに出して買い換える場合は、問題なくスムーズに下取り、買い替えができるが、うっかり住民票を新住所に異動させてしまうと、買い取りはしてもらえるが、車庫証明が取れないので新しい車(新車でも中古車でも)は買えない、ということが発生するわけですね。

 そういう場合はどうしたらいいんでしょうね。自動車購入の為だけにいったん住民票を旧住所に戻すか、あるいは住民票には手を付けずに購入する車の自動車所有者、車庫証明を奥さん名義にするか、それとも車庫証明の不要な軽自動車に買い替えるか、ってことでしょうか?(まあ、車庫証明不要で軽自動車が所有可能な地域に限りますが)

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/03/30 16:33

引越しが1回だけなら、何の問題も無く普通に売買(下取り)できます。


 住民票の1回前の住所が車検証の住所と一致する。
引越しが複数回の場合は、車検証の住所から現住所(住民票)の
引越し履歴の証明書(本籍地の役所で取得できる)が必要になりますが、
この証明書があれば、普通に売買できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>住民票の1回前の住所が車検証の住所と一致する。

とのことですが、質問の
「免許証住所と車検証住所が一致しない(氏名は一致している)」
という場面設定は
免許証=新住所
車検証=旧住所
住民票=旧住所
という場合です。
免許証はさまざまな場面で個人証明書として使う場合が多いので、新住所において旧住所のままだといろいろと不都合です。(新地での銀行口座開設や、その他レンタルビデオ店などの入会時に旧住所のままだと受け付けない場合が多いので)
しかし「免許証の住所変更」と「車検証、住民票の住所変更」を比較すると、住民票やましてや車検証は旧のままでもさほど不便さを感じないので、転居した人(あるいは単身赴任者のように新住所と旧住所との二重生活者)はこのように
免許証=新住所
車検証=旧住所
住民票=旧住所
としている人は多いと思います。

このような場面を想定して
「現使用車の売却や(現使用車を下取りに出す前提での)自動車、軽自動車の購入時に不都合はあるか否か」
という質問でした

よって
免許証=新住所
車検証=旧住所
住民票=新住所
という場面は想定外でした。
とはいえ、その場合の対応策を教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/03/30 14:31

自動車の購入に運転免許は必要ありません。

(必要なら法人は買えませんね)
自動車の登録には住民票が必要です。

売却の場合も免許証は不要です。
自動車登録証の住所と住民票の住所が違う場合は住民票の転入前の住所が登録証と同じならその住民票、違えば登録証の住所とつながるまでの除票も必要になります。
軽自動車なら何もいりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>自動車登録証の住所と住民票の住所が違う場合は住民票の転入前の住所が登録証と同じならその住民票、違えば登録証の住所とつながるまでの除票も必要になります。
軽自動車なら何もいりません。

自動車と軽自動車は違う手続きになるのですね


ありがとうございました

お礼日時:2020/03/30 14:02

>書類上の住所は形式的なものだから、免許証の住所と車検証の住所が異なることにそれほどこだわらない。

免許証の顔と本人の顔が一致すればそれでよし

普通車の場合、車検証と車庫証明の住所が同じならそれほど面倒ではないですよ。購入するなら喜んでやってくれます。勿論変更諸届の費用は取ります。
また車庫証明の住所が自分でないお父さんなどの場合は委任状が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

車検証と車庫証明の住所が一致するなら、、、
というお答えですが、軽自動車の場合はどうでしょうか?

都会のど真ん中の場合は軽自動車でも車庫証明が必要ですが、地方都市ですと軽自動車は車庫証明不要です。

それから、変更届ってなんでしょうか?
車両を売却する場合、素の持ち主の手を離れるのですから、住所がどうであっても問題ないと思うのですが。
もしかして
「車検証住所と売却者の免許証住所が異なる場合、店舗側は即座には買取できないので、
車検証の住所を免許証の住所に変更してから買い取らなくてはならない。そのための書類手続きと費用が必要」
ということでしょうか?

お礼日時:2020/03/30 11:42

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