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是非教えて頂きたいですm(。≧Д≦。)m
もう一度36協定で質問させて頂きます

月末月初の処理を教えて頂きたいです
(変形労働ではありません)

3月
28月 8時間
29火 9時間
30 水 10時間
31 木 10時間
4月
1 金 4時間
2 土 8時間
3日 休み

この場合40時間越えた残業時間は3月になるのでしょうか?
教えて頂きたいですm(。≧Д≦。)m

A 回答 (2件)

8時間越えの火、水、木曜日の5時間は3月だし、


週40時間超えは土曜の4時間を終えてからの4時間なので、3月に生じてはいませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(о´∀`о)勉強になります(о´∀`о)

お礼日時:2020/03/31 18:40

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11538962.html
これの続き?にしても条件がよく分からんのだけど、変形労働等で無い場合は、1日8時間を超えた部分と週40時間を超えた部分、法定休日は全て割増対象になります。

法定時間は日と週単位で見るので、月は基本的には関係ないのです(変形労働等除く)なので、3月か4月かは関係ありません。
が、36協定上の、という事なので、月間の労働時間を言っているのでしょうかね?であれば、協定における起算日から1ヶ月の合計時間が問題になります。
週の上限であれば1週間ごとで見ますので、これには月は関係ありません。3/28からの週は4/2まで全てですね。なので、何を問題にしているのかはっきりしません。
賃金計算ですか?締め日が問題になります。月末締めなら3/31で一旦切りますが、変形労働ではないので4/2は休日出勤であり(法定休日ではないのでしょうけど)全日が割増対象です。
しかしながら、変形労働でない以上、4/1の4時間労働はおかしいです。たぶん、1日の所定労働時間は8時間と規定しているでしょうし、金曜日が法定休日でもないでしょうし、4時間などという半端労働は変です。もし、会社都合で4時間で上がらせてしまったのなら、残りの4時間については休業手当が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(о´∀`о)ためになりました

お礼日時:2020/03/31 18:39

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