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さっき車でコンビニの敷地内にある電柱にぶつけてしまい自損事故してしまいました。警察は免許の点数引くとか何も言われてないのですが自損事故の場合でも引かれるのでしょうか。。電柱は無傷です

A 回答 (5件)

コンビニの敷地内は私有地で自損なので、そもそも交通違反ではありません。

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自損は引きようが有りませんが、



衝突して、
片方に損傷があって、
もう片方が無傷の訳はありません。

電柱の管理者(電力会社・都道府県・開発局)が、
損傷と看做すかどうかは別問題です。

※メチャクチャに電柱を壊しても、
送電に支障がなければ、減価償却済みの電柱は
賠償請求しない事もあります。
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自損事故では違反点数は課されません。


ただし、自損事故を起こして警察に通報しなかった場合は当て逃げになります。
余談ですが、運転免許の点数は加点方式ですので、違反をしたときは点数が引かれるのではなく、足されます。
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人身事故でないなら点数は付きません。

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行政処分は、ありません。

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