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社会保険料の算定額についてですが、

4,5,6月に残業を多くすると、保険額の料金が高くなるのでしょうか?

それとも4,5,6月の給与支給額、つまり3,4,5月につけた残業次第で、保険額が左右されるのでしょうか?

どちらでしょうか?

詳しい方、回答のほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

4.5.6月の給与明細から計算します。


この給与明細に記載されている、各月の交通費も含めた総支給額を被保険者報酬月額算定基礎届にそのまま書き写します。
※支払い月右隣の日数については、支払い日や、月の日数ではなく、出ずら(実際に出勤した日数)を記入します。
これを、7月に提出。
後日、社会保険料の決定通知書が届き、この保険料額が9月~翌8月までの間適用されます。

4.5.6月の給与で、手当てが多くついたりすると、平均額がアップしてしまう為、保険料も上がります。
だから、4月に付くはずの手当てを3月の給与明細に乗せたり、6月の手当てを7月に乗せたりする会社もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/08 14:08

>それとも4,5,6月の給与支給額、つまり3,4,5月につけた残業次第



こちらですね。4~6月「支給」の給与の平均額で9月からの社会保険料を計算します。
御社が3月勤務分が4月に支給されるということなら、ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/08 14:07

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