3月26日のニュースで、「通常は正社員など雇用保険に入っている労働者が対象だが、アルバイトなど未加入の非正規労働者にも拡大する」とありましたが
バイト先から本日告げられたのは
雇用保険に入っていないバイトにはコロナ休暇はないので、仕事がなくても(インバウンドを沢山お迎えしていたホテル。※大手の子会社で、中小企業扱い)
通常通りの勤務時間、出社する。
雇用保険に入っている方々は、全員
8日づつ休暇を取ることになりました。
もともと社員はほとんど早朝など出社せず
アルバイトで営業していました。
社員の友達だという方が先月から
社員になり、雇用保険などもあるため
その方には当然のようにコロナ休暇があります。
8年、社員以上にホテルの仕事をこなしていた先輩や
私を含め4人の、3年以上勤めたアルバイトは、
繁盛期には週5の勤務。
現在、週3の勤務に減らされたが
もともとの契約は週3になっているので
問題ない、むしろ解雇しないだけありがたいと思え
と言われています。
解雇すれば、9割の助成金が受け取れないから
解雇しないだけなのはわかっています。
バイトだけが生活苦になる上、
なんの手当も受けられないことが
不公平に感じますが
間違っていますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
私は専門家ではないので、詳細はお答えできません。
ただ、国がどんな政策を出しても、助成金で求める程度のものですと、あくまでも社内規則で進めることとなります。
会社が実施した状況に合わせて国が会社に助成金を出すのですからね。
現在週5から週3の6割まで勤務が減らされたということは、給与も6割程度になるとおもいます。
だったら、自ら退職し、失業給付をもらってもさほど収入は変わらないことではないですかね。
ただ、再就職は今の時期どこも厳しいと思います。失業給付期間の間に何とか次を見つけられるのではと思われるのであれば、退職も一つの方法ではないですかね。
あと失業給付側の制度がわかりませんが、コロナ騒ぎで勤務を減らされたことが理由での自己都合退職や会社の都合で今までの実績のある週5勤務から週3になったなどから、給付の待機期間なく給付が受けられるかもしれません。また、給付の期間も延長などの政策が得られれば、転職も踏まえ、非正規と言われるパート等ではなく、正社員などを目指す機会とも考えられるかもしれません。
お休みが増えたようですから、お近くのハローワークに相談されてはいかがですかね。
また、いくら雇用契約上週3であっても、週5の勤務が常態であるのを会社の都合で週3にすることが問題であれば、休業補償を勤務先へ請求できるかもしれません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
【雇用調整助成金】について
問題点
1正社員以外はコロナ休暇がない。
2雇用契約で、週3日就労の処を週5日勤務していた。
3コロナの影響で、週3日に変更された(元々の雇用契約に戻る)
4解雇させないだけましに思うこととと言われた。
1の正社員以外はコロナ休暇がない等言うことは間違いである。
法的に定めらた年次有給休暇は、雇用形態に係わらず、条件を満たす労働者に対して付与する義務が会社にあります。また、4月1日から、働き改革で【同一労働同一賃金】について大企業は施行されます。中小企業は来年度から施行です。が、派遣労働法は、この4月1日から施行されました。
雇用保険加入社員にはコロナ休暇を与えて、アルバイト社員には与えない不公平は許されるものでなく、全従業員に対して与えらるものであり、かつ、給与を支給した企業に対して、雇用調整助成金が交付されるものです。
2労働条件として、週3日の就労の契約を週5日就労した場合の割増賃金が支払われたか不明ですが、1日8時間、週40時間、週1日又は月4日以上の法定休日を得ていた場合の時間外労働時間の賃金割増があったが不明ですが、会社定めた所定休日に出勤した場合の割増賃金が支払われたか不明ですが、3年勤めれば、年次有給休暇は20日以上取得できるものと思います。
3本来の雇用契約に戻る結果になりますが、勤務日数減数に対する補填があるかです。
また、4の言い分は、権利の乱用を含む内容で有り、いつで解雇ができるというものです。許されるものでありません。
未だに、自粛要請をしますが、これに対しる補償は、雇用調整助成金ですが、いつ給付されるか不明です。資力があれる会社はできても、資力がない会社は、解雇するしかないため従業員は生活困難に陥ります。
質問の内容では不平等で有り許されるものでありません。
会社に不平等をなくすように話し合うことです。
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