
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
実をいうと敷地という「地面」に入っただけなら「違法」とまでは言えないのです。
これは「土地」というものの性格上、本来は誰のモノでもないはずなので「他人の土地の上に立っているから違法」ではない、ということです。
私たちが「所有」しているとされる土地は、厳密に法的な定義をすると「その場所を使う権利」なのです。だから不法侵入というのは「その場所を使う権利を侵す行為」があって初めて成り立つのです。
だから「その場所に入った」というだけでは違法とはいえません。
とはいえ、普通は「その場所に入るのは何かの目的がある」わけです。
子供なら「ボールが入ってしまったから取りに行きたい」とか「この庭を通ると近道だから」などの理由があります。
ボールを取るぐらいなら「土地を使う権利」を侵すことにはならないので、マナーの部分は別にして「違法とはいえない」です。
近道で通るのそれだけなら違法とは言いにくいのですが、子供が通ることによって花壇が荒らされるなどのことがあれば、事実上「土地を使う権利を侵されている」といえるので、不法行為になります。
大人の場合、子供のような無邪気な理由で進入することはまずありません。それでも郵便配達とか訪問販売などは「正当な理由」とされ、それだけでは「土地を使う権利を侵す」ことにはならないので合法ですが、泥棒に入るため、なら敷地に入った時点で「権利侵害」が認定されるので、その場で逮捕できます。
重要のは「土地に入ったこと」ではなく「何を目的としてその土地に入ったか」です。

No.6
- 回答日時:
住居侵入罪に該当するかどうかだけです
住居侵入罪
正当な理由もなく他人の住居など(邸宅・建造物・艦船など)に侵入した際に成立する罪です。
いわゆる不法侵入のことです
・その住居の居住者の意思に反する侵入は不法侵入として住居侵入罪になります。
「入るな」と言われているのにそこに入っていくような行為です。
仮に堂々と住居に入って行っても、住居権者が許可を出していなければ住居侵入罪になります。
・基本的人権を侵す行為
住居侵入罪が設けられている理由として、人のプライバシーの保護があります。
ただし、郵便配達・新聞配達・ガス、水道、電気の検針・宅配便
などはその限りではない可能性は大です(基本的人権を侵す行為は、別)
No.5
- 回答日時:
境界の管理具合によります
何かしら進入禁止の意思を明確にしておく必要があります
見るのは問題ありません
見られたくない人が見せないようにすればいい
それでも見ればそれは違法です
No.3
- 回答日時:
違法ですので私人逮捕して下さい。
その後警察もしくは検察に身柄を預けて下さい。
先に警察、検察に連絡をして、身柄を引き受けに来てもらって下さい。
年齢は分からないと答えて下さい。
どう見ても子供でしょ?とか言われても分からないと答えて下さい。
その後告訴して下さい。
いいですか、あなたは相手の年齢が分かりません。
子供のように見えただけで、年齢は分からないとして私人逮捕して下さい。

No.2
- 回答日時:
敷地内に入る事も家の中を見ようとする事も、理由にも寄るかと思います。
迷惑行為と思えば最寄りの交番や警察署へ相談しても良いかと。
また、明らかにその行動があなたに被害が出る、或いは出る模様であれば、すぐに110番へ通報する必要はあると思います。もちろん来るまでに5~10分はかかると思いますので、録画や声かけなどして足止め、或いは証拠を残しておく必要がありますが。例え明らかな犯罪行為であっても未成年でも原則的に逮捕できない(14歳未満は基本的には補導扱い)年齢もあります。
あとは、自己防衛をどのくらいしているかかと。入って欲しくない場所であることを誰でもわかるように記載、或いは一般的な感覚として入れないようにしているか、など、敷地所有者側の対策(責任)も関係すると思いますが、
基本的には14歳以上で、明らかに敷地所有者側に不利がある被害が出ると思われるような行為については、即時通報で良いと思います。
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