いちばん失敗した人決定戦

こんばんわ。

障害年金に関する質問です。

二年前に障害年金支給になり、今、更新の時期にあります。

1ヶ月くらい前に、主治医に、診断書のお願いをしました。

そこで聞きたいのですが、もし、診断書を書いてもらい、それを提出して、審査で不支給になった場合、2回目、3回目とまた、不支給に対する不服申し立てみたいな感じでできるのでしょうか?

あと、もし、2,3回があるのなら、1回目で不支給になったら、2,3回目は審査がもっと厳しくなるのでしょうか?

急いで書いたので分かりにくい文章とかあったらすいません

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

概要は、以下のとおりです。


少々ややこしい所があるので、両者をきちっと区別してとらえて下さい。

なお、詳しくは、必ず、年金事務所に問い合わせた上で確認して下さい(様式の入手なども含めて)。

審査が厳しくなる云々、といったことはありません。
あくまでも「診断書を見た結果、障害の程度が基準にあてはまるとは言えなかった」ために支給停止(不支給という言い方はしません)になるのであって、厳しい・厳しくないとは無関係です。

再度の診断書提出によって「障害の程度が基準にあてはまる」と判断されれば、再び支給されます。
審査が繰り返される度に厳しくなる、というような事実はありません。淡々と「基準にあてはまっているか」を審査しているだけのことです。

---------------

○ いわゆる「更新」(障害状態確認届<更新時診断書>の提出)で「支給停止」になってしまったとき

・ いつでも(すぐにでも。何度でも。)「支給停止事由消滅届」を提出し、支給再開を請求できる。
・ 支給停止事由消滅届はこちら ↓
 様式(PDFファイル)
 ・ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
 (= https://bit.ly/2RdilLo
・ 様式のウラ面に「併せて提出しなければならない書類」が列挙されているので、必ず添えること。
・ 当然、医師の診断書も提出(新規請求のときに使ったものと同じ様式を用意して書いてもらうこと)。
 <支給停止事由消滅届を提出する日から逆算して3か月以内の受診時のことを書いてもらうこと>

---------------

○ 同じく「級落ち」(たとえば、1級 → 2級、2級 → 3級)になってしまったとき

・ 提出指定月(誕生月)の3か月後の初日(たとえば、誕生月が2月ならば、5月1日)が処分決定日。
・ その処分決定日の1年後(上の例で言えば、翌年の5月2日)以降に「額改定請求書」を提出できる。
・ 「額改定請求書」を提出して、上位等級(級落ちする前の等級)に戻してもらうことができる。
 (但し、必ず前の等級に戻される、とは限らない。)
・ 額改定請求書はこちら ↓
 様式(PDFファイル)
 ・ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
 (= https://bit.ly/3aNQyZQ
・ 様式のウラ面に「併せて提出しなければならない書類」が列挙されているので、必ず添えること。
・ 当然、医師の診断書も提出(新規請求のときに使ったものと同じ様式を用意して書いてもらうこと)。
 <額改定請求書を提出する日から逆算して3か月以内の受診時のことを書いてもらうこと>

---------------
    • good
    • 6

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す