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借地に立つ実家が登記されていない。こういった場合相続はどうなりますか?ちなみに地主さんと連絡取れません。

質問者からの補足コメント

  • 皆様早速のご回答ありがとうございます。追記ですが、親が亡くなったら相続を放棄しようと思っています。

      補足日時:2020/04/09 11:19

A 回答 (6件)

登記されていない建物でも相続財産となるよ。


放棄するといっても、家裁へ手続きが必要だし、管理者が決まるまでは維持費は相続人負担となる。

適切な対処方法としては、まず親が存命のうちに家を登記する。
司法書士に頼むのが無難だが費用がかかるため、自分で登記(表題)をするのもいいと思う。
自分の家の登記は簡単だし、書類を何回でも出し直しする時間もあるからね。
司法書士に頼むと10~15万かな。
自分でやればたぶん数万円で済むと思うよ。

次に親が亡くなった場合に相続が発生する。
相続登記を行い、その後、建物を取り壊して、滅失登記を行う。
相続登記や滅失登記は自分でやることで費用を抑えることができる。
これも数万円。

未登記物件は解体業者が引き受けてくれないので、登記は必要となる。
そのために今のうちに登記をしておくということ。

相続が発生してから建物の登記と相続登記を同時に行うという方法もあるが、不慣れな人にとって未登記の建物を相続して登記するというのはちょっと手間がかかる。
相続が発生する前に登記しておくのがベター。

登記所で無料登記相談があるので、そこでまずは相談してみるのがいいと思うよ。
相談員がサポートしてくれるから素人でも登記をしやすい。
相談員の後ろには登記官がいるので、相談員がそのまま登記官のところに話をしに行ってくれることも。

借地に関しては地主と連絡が取れないそうだけど、できるだけ連絡を取れるようにしておくこと。
どうしても連絡が取れない場合には、建物解体することで借地権は消滅するので、最悪はそのまま放置でも構わない。
司法書士や弁護士などに有償依頼して地主の所在を調べる方法もあるけどね。
できるだけ連絡を取るように努力したことを記録と証拠に残しておけば、後日、地主から難くせをつけられた際にも反論できる。


これらの段取りを踏む方が相続放棄よりもローコストで行けると思うよ。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。とりあえず法務局で聞いてみます。

お礼日時:2020/04/12 10:56

親が亡くなったら相続を放棄しようと思っています


 ↑
放棄は出来ますが、放棄しても管理責任は
発生します。

家裁に申請して、管理人を任命してもらうまでは
管理義務があります。

なんやかんやで、最低でも百万は必要になります。
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> 親が亡くなったら相続を放棄しようと思っています


これが、不動産(家屋敷)に限っては簡単ではないのです。
  
親の残した故郷の家屋敷を含めて相続放棄したい人は山ほどいます。
それを全部認めていたら、特に地方の自治体は大変な事になります。
   
http://yoshida.houmu-souzoku.com/28.5.26.html
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私も相続時、一部登記の建物があって市役所に問い合わせました。


(未登記では、法務局は無関係です)
  
#2さんも書いていますが、市役所の固定資産台帳には所有者名が記載されています。
それの変更申請をして下さい。
(申請の際、関係書類が必要になります)
  
変更をしなければ、固定資産税の請求書が「元の持ち主代表相続者○○様」という宛先で来ます。
変更しておけば「固定資産税の納付者=建物の所有者」と認識されるようです。
建物登記は建物の図面など必要になり、かなり高額な出費になります。
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市役所等の固定資産台帳には記載されている筈ですので、とりあえずは困ることはないでしょう。

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未登記のままにしておくと、将来売却するときや、相続が発生した時に困ります。


登記する必要がありますので、近くの司法書士事務所に相談して登記をすることをお薦めします。
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